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生活保護受給者ですが生活保護受給者がもしネットショッピング、Amazonのペイディ分割払いで購入した場合支払い方法は銀行口座を使わず携帯電話に送ってくるバーコードでの支払いメールで支払いをした場合、分割払いの事は役所に知れますか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

オレオレ詐欺の捜査なら警察が携帯電話の通信記録を調査するかもしれませんが、生活保護の場合には通信記録への調査はないです。


なお預貯金の口座については調査は可能です。
ところで、
生活保護を受けていても分割払いは必要になるかもしれません。
冷蔵庫や洗濯機が故障しても、買い換え費用を別枠で給付してもらうことはできないからです。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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結論


生活保護は、借金は禁止でも物品購入はできます。
そのす払い方法は、現金または分割支払いになります。
つまり、キャッシングサービス利用はできないが、クレジット決済許されていると言う事です。
生活保護費の生活費でやり繰りした生活費で電化製品及び日常的用品等の購入費用も生活費に含まれているためです。
何故い、キャッシングはダメか、被保護世帯(者)には、法的な最低生活費を支給していることからも分かる通り、借金は返済する能力が劣ることから生活費に食い込むと最低生活の営むことに妨げにあなることからです。
また、クレカについても生活費の範疇です払いができることが大切です。
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生活保護受給者がどこで何を買ったかなど役所は知らないし、amazon側も貴方が生活保護者であるかなど知る由もありません。



但し、過去に(1)銀行預金残がなくて支払いが出来ずに延滞事実があった、(2)クレジットカードでの支払い不能があった、(3)自己破産した。などの事実があると「信用情報機関に事故情報(通称・ブラックリスト)」に記録されている可能性があります。
ブラックリストに記載されている状態で大きな金額の分割払い購入があると、販売先(質問ではamazon側)がブラックリストを調べる可能性はあり得ます。

知人は生活保護者ではありませんでしたが某銀行から「5万円のキャッシング(借入)」があって期日通りに支払わなかったら、その後新しい借入しようと申し込んだ所「審査に通らないので融資はダメ」と断られた事実があります。
僅かな借り入れでも一度信用を失うと未来に亘り不利益が生じることがあるので気を付けましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 20:48

わかりません


技術的には大丈夫でも誰かがチクるかもしれないですよ。
手数料が発生する支払方法は認められない以上、バレて支給停止になるリスクを犯すなら金貯めてから買えばいいじゃん。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/30 20:16

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