No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方の補足です。
No.1の方の回答は、
「アとイの不動産」と「ウとエの不動産」の管轄する法務局が同一であるのが前提です。
異なる場合は「原本還付」の請求をして原本の還付を受け、それを次の法務局に提出してください。
この場合でも、戸籍については1通用意すれば大丈夫です(還付を受けるので)。住所証明書はA、Bそれぞれの分を用意してください。
ありがとうございます
私にとって初めての相続が発生し本を読んだりGooで
調べながら自分で登記をしてみようと思っています
丁寧なアドバイスありがとうございました
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