
最高裁裁判官がバカだと証明する問題は数学の問題ですよね?
その証明は、以下で正しいですか?
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1.国会議員の定義は、衆議院議員、参議院議員共に同じであり、国民の代表である。
2.故に定義から、衆議院と参議院の一票の格差は同じでなければならない。
3.しかし、最高裁は衆議院の一票の格差を2とし、参議院では3としている。
4.これは矛盾である。
5.従がって、矛盾した判決を出す最高裁裁判官は馬鹿である。
6.証明終わり
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https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選、最高裁は一票の格差2.13倍を違憲状態と判断。
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2022年参院選1票の格差3倍は「合憲」最高裁判決
10/18(水)
「1票の格差」が最大3・03倍だった2022年7月の参院選は投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、「合憲」との統一判断。
No.7
- 回答日時:
> 例え一票の格差が生じるのが避けられないとしても、
> その一票の格差は、衆参両議員で同じ範囲に在る必要が有ります。
> 衆議院の格差は2で、参議院の格差は3などと言う事が有ってはならない。
「それって、あなたの感想ですよね。」←これ、誰の名言でしたっけ?
何が適法で何が違法かは、判例が決めます。
法律の条文には、そこまで具体的なことは文章として書かれてないからです。
最高裁判決が衆院選の一票の格差2.13倍を違憲、
参院選の一票の格差3倍は合憲と判決している以上、
それが日本の法律。その内容を批判する発言は、個人の感想でしかない。
そういうの、新橋のガード下でやってもらっていいですか?
>最高裁判決が衆院選の一票の格差2.13倍を違憲、
参院選の一票の格差3倍は合憲と判決
確かに最高裁が、どのような判決を出そうが、最高裁の自由ですが、しかし、最高裁裁判官も公僕である以上、国民に説明責任が有ります。
何故、憲法の定義では同じ存在である参議院と衆議院の一票の格差に差を付けたのか?
この説明がされてない事が問題なのです。もちろん、この説明責任は、最高裁には無く、政府に有るのかもしれませんが、それなら、その説明を判決文に書かないといけない。
しかし、
2022年7月の参議院選挙の一票の格差最高裁判決が、2023年10月18日にやっと出ましたが、15名の最高裁裁判官の内、違憲判決を出したのは、3名だけでした。
【三浦守裁判官の意見】3倍を超える投票価値の不平等は、一人一票という基本原則に照らし、決して看過できない。違憲の、著しい不平等である。
【尾島明裁判官の意見】3倍の不平等は、違憲であり、著しい不平等である。
【宇賀克也裁判官の意見】最大格差が3倍を超える選挙区が3選挙区有り、その有権者数は全有権者の20%を超えている。一票の価値の不平等は憲法上許容される範囲を超えている。そして、その説明も無い。憲法違反であり、選挙は無効である。
上記、宇賀克也裁判官は、はっきりと「説明も無い」と明言しています。政府の説明が無いから、判決文にも書けないのです。
No.5
- 回答日時:
そもそも定義は各人が勝手に定める事はできない。
そんな事をしたら、いかなる証明も無意味になってしまう。
従って、法律用語の定義は、各法律の条文と
それを使用した判例の内容によるしかない。
憲法は、大枠の方針を定めるけれども、
分量的に言って、全ての法律の具体的内容を含んではいない。
そのため、憲法は解釈を必要とするが、
その解釈は、個々人の勝手な考えではなく、最高裁判例によらなければならない。
個々人の勝手な考えではなく...だよ。
ああ、もうすっかり数学の話ではないではないか。
憲法の下に造られた、個々の法律の定義の話をしているのではありません。
憲法の話をしている。憲法が定めた衆参両議員の定義は「国民全体の代表」です。従って、議員の選出に当たって、例え一票の格差が生じるのが避けられないとしても、その一票の格差は、衆参両議員で同じ範囲に在る必要が有ります。
衆議院の格差は2で、参議院の格差は3などと言う事が有ってはならない。ましてや、参議院は「参」だから3などと言うが如きは、シャレにも成りません。
No.3
- 回答日時:
1. 法律上、衆議院議員と参議院議員の定義は同じでない。
2. 衆議院と参議院の一票の格差が同じでなければならない
と定めた法律は存在しない。
3. 最高裁は衆院選の一票の格差2.13倍を違憲、
参院選の一票の格差3倍は合憲と判決している。
現在のところ、この判決が一票の格差の適正範囲の定義である。
4. どこにも矛盾はない。
5. だれが馬鹿なのかは、わりと皆の意見が合うところだろうと思う。
>1. 法律上、衆議院議員と参議院議員の定義は同じでない。
あなたは「定義」の何たるかが分かっていない。
そもそも定義は各人が勝手に定める事はできない。そんな事をしたら、いかなる証明も無意味になってしまう。
従って、この場合、「憲法」を唯一の定義の源泉としなければならない。言うまでも無く「法律」如きは憲法の下に位置するものであることは、憲法に明確に定められている。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
衆議院議員と参議院議員の定義は「国民の代表」である。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
No.2
- 回答日時:
角の三等分家の特徴
(1)概してみな年寄りで、ほとんどが男性である。何年もそれに没頭してからやっと方法を見つける。
(2)数学で言う「不可能」の意味を全くわかっていない。「あることを不可能と宣言するのは、 その問題に手をつける以前に既に自分の限界を示すことではないか」と言い出す人までいる。
(3)みなほとんど数学を勉強していない。なんとか四則演算ができるレベルでる。
「角の三等分」をやろうとしているのは、私では無くて、最高裁裁判官である事が問題なのです。
無位無官の私が、何をほざこうが、そんな事は大したことではない。しかし、一国の最高裁が「戯言」をほざいていると成ると、話は別です。放置して置くわけには行きません。
何時までも世界に大恥を晒させるわけには行きません。そんな事をしたら、日本国民全員の恥に成り、日本国民全員が、世界の笑い者に成るからです。
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>1. 法律上、衆議院議員と参議院議員の定義は同じでない。
あなたは「定義」の何たるかが分かっていない。
そもそも定義は各人が勝手に定める事はできない。そんな事をしたら、いかなる証明も無意味になってしまう。
従って、この場合、「憲法」を唯一の定義の源泉としなければならない。言うまでも無く「法律」如きは憲法の下に位置するものであることは、憲法に明確に定められている。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
衆議院議員と参議院議員の定義は「国民の代表」である。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
「角の三等分」をやろうとしているのは、私では無くて、最高裁裁判官である事が問題なのです。
無位無官の私が、何をほざこうが、そんな事は大したことではない。しかし、一国の最高裁が「戯言」をほざいていると成ると、話は別です。放置して置くわけには行きません。
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>最高裁判決が衆院選の一票の格差2.13倍を違憲、
参院選の一票の格差3倍は合憲と判決
確かに最高裁が、どのような判決を出そうが、最高裁の自由ですが、しかし、最高裁裁判官も公僕である以上、国民に説明責任が有ります。
何故、憲法の定義では同じ存在である参議院と衆議院の一票の格差に差を付けたのか?
この説明がされてない事が問題なのです。もちろん、この説明責任は、最高裁には無く、政府に有るのかもしれませんが、それなら、その説明を判決文に書かないといけない。
しかし、
2022年7月の参議院選挙の一票の格差最高裁判決が、2023年10月18日にやっと出ましたが、15名の最高裁裁判官の内、違憲判決を出したのは、3名だけでした。
矛盾した事を言う者を数学ではバカと言います。