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No.1
- 回答日時:
必須です。
法人税の基本通達9-7-20には使途秘匿金等への課税ってのがある。
法人税基本通達 9-7-20 費途不明の交際費等の項目を読んで。
出せというのなら出さなきゃ、隠すと余計に疑われる。
よくデート代の費用で領収書を出させたりする人がいるからね。
いつも同じ人数だったり、同じ店だったり、領収書の発行場所が領収書をだす人(この場合タコ姫さん)の家のそばだと、土日だけとかさ、これ仕事じゃないよね、って疑われやすいってことです。
これを基に税務署は調査するから該当なしだと「法人が交際費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは損金の額に算入しない」という処置をとります。
それこそ税理士に聞いたほうがいいよ 何のための税理士なんだかもったいない。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/11 15:53
そうですね!貴重なアドバイスを誠にありがとうございます。
税理士さんって、意外に抜け道(もちろん合法内)知ってて、教えてくれるんですよね。
助かります。
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