
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>初年度から住宅ローン控除を受けるのはどうすればよろしいでしょうか?
その為の確定申告です。
1年目は年末調整でローン控除が出来ないので、今年の分のローン控除を確定申告でします。
確定申告をすることによって控除額が増えるので、所得税等を再計算し差額の還付があります。
No.5
- 回答日時:
基本的に勘違いをされているようですが、そもそも確定申告は1月から12月の収入や控除などが確定した年明けに申告するものです。
また住宅ローン控除も年末の残高で控除額が決まります。
つまり、住宅ローン控除の初回は住宅を購入した年明けの確定申告をするということです。
住宅ローン控除については国税庁の他、いろんなサイトや雑誌で紹介されていますのでそれらを参照されるのが良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.4
- 回答日時:
>初年度から住宅ローン控除を受けるのはどうすればよろしいでしょうか?
令和6年2月からの確定申告は令和5年の所得について行います。
よって、これを行えば「初年度(令和5年)から控除が受けられたことになります。(なお、税については「年度」ではなく「暦年」です。
なお、所得税還付の確定申告については例年1月4日から受け付けてくれます。早く提出すればその分早く観桜金が振り込まれます。
No.3
- 回答日時:
>確定申告は2月中旬から3月中旬の…
それはそうですが、
>ローン開始は、4月からで順序的にできない…
って来年、令和6年の4月?
>今年4月からローンをはじめ、銀行から残高証明は…
話が矛盾します。
今年4月なのなら、順序的にできないって主張はおかしいです。
もしかして、サラリーマンなので所得税は前払、あるいはリアルタイムでの支払と考えているのではありませんか。
そうではなく、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に取らぬ狸の皮算用で分割前払い (←ここ大事) させられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
所得税は当年課税ですが、当年課税と言っても翌年 3/15 までにきちんと精算すれば良いのです。
したがって、今年中に住み始め、ローン返済も始まっているのなら、来年 2/15~3/16 に確定申告をすれば、令和5年分 (年度ではない) から住宅ローン控除が適用されるのです。
No.2
- 回答日時:
今年4月から住宅ローンの返済が始まっていて、銀行から残高証明をもらっているのであれば、来年の確定申告の時期に、確定申告をしてください。
来年(2024年)の確定申告は、本年分(2023年)に対して行うものですのでね。

No.1
- 回答日時:
確定申告にいくしかないです
確定申告というのは、前年12月までの所得税を確定して精算しますから
今年年末調整で受けられなかった分も、そこで還付金として帰ってきます。
混雑期なので還付までは時間はかかりますが、きちんと帰ってきます
また、その時期に申告しそびれても還付の申請は五年まで遡れますから
焦らなくてもきちんと受けらます
年末調整は、天引きで予測で引いている所得税と
実際の所得を精算して足りなければさらに払い、多く払いすぎていれば返ってくる
これを個人の確定申告に代わって会社がやってくれる制度です
ただ、住宅ローン控除のように、ローン残高、家の広さや用途や地価、その年の適用制度
など計算方法が複雑なものな税務署で確定申告しないといけません。
ただ、住宅ローン控除は一度申請すれば
適用期間は年末調整で済ませられるように、その計算の入った申告書を
10年分もらえます。
なので、ある意味一度で済ませてくれています
会社の年末調整はあくまでも一つの所得税の採算方法で
イレギュラーは確定申告しかありません
ただ、どちらの方法でも正しく行えば
その年の控除や還付が受けられないということはありません。
順序的にできない?そうではないです
今年の1月1日〜12月31日までの収支を
来年の2月〜3月に確定申告します。
それが本来の姿なので何も問題ありません
書類を早めに集めて申告に行くと良いと思います
別に申告に行くこと自体は還付の申告なら
年明けからでもいけます。
そこで計算してもらい受理してもらえます
ただ受付、処理は期限からになりますが。
期限の後半になるほど混み合い処理に時間がかかるため
還付金が入るのも時間がかかりますし
相談の待ち時間も長くなります
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