プロが教えるわが家の防犯対策術!

法人で社会保険料滞納による口座差し押さえを施行され、預金減が発生した場合の仕分け(勘定科目)を教えてください。
差し押さえ金額(数百円)は社会保険料返済に充てられるのでしょうか?それとも差し押さえた金額は銀行の差し押さえ口座のようなものにプールされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険料そのものは通常と同じ。


法定福利費/銀行預金

延滞金は租税公課ですが経費算入出来ないので
租税公課(延滞金)/銀行預金

口座の差押えは支払うべき金額以上が口座にあればその額を差し引く、足りなければ全額を差し引いて直ちに差押え解除です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々に教えていただき、ありがとうございます。
支払うべき金額に足りていない中途半端な金額だった場合はその金額は社会保険料として
法定福利費(会社負担分)?預り金(社員負担分)?どちらなのでしょうか?

お礼日時:2023/11/17 17:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A