結婚当初に、夫の不貞行為・DVが発覚し
信頼信用が回復することはなく、結婚生活6年半続けてきました。
数か月前より、私が月1度実家に戻るタイミングで、
夫が浮気相手を連れ込んで泊めているようです。
証拠はLINEの履歴と写真のみ。
今は隠しカメラをリビングに置いて調査中です。
離婚協議書作成をしておりますが、
夫の言い分は、「セックスレスが理由で離婚する。
私が仮に訴訟した場合は、セックスレスで慰謝料請求する」と言われました。
このような場合は私が拒んできたセックスレスが浮気を招いたのでしょうか?
自宅に連れ込んで浮気をしている主人に慰謝料は請求できるのでしょうか。
どのような形に持ってくことが好ましいのでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(__)m
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ご苦労なさっていますね。
私(男性で結婚後30年くらい経過)は浮気などしたことないです。
不貞行為(不倫)は典型的な離婚原因です。→民法770条.
つまり、結婚すれば最も大切なことは、不倫をしないことです。
もしも離婚するなら法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
離婚訴訟ってお書きになっていますが、調停で双方の意見が分かれて離婚の合意は得られなかったのですか。
仮に訴訟ですか。仮にでも夫婦はいきなり離婚訴訟は出来ませんのでまず調停からになります。ところで、夫婦間の問題は、言ったものが勝ちだという傾向がありますが、最終的には常識です。どちらの言い分が常識的でどの法律がその言い分を支持しているかです。
私なら、あなたが100%勝てる方法をアドバイスできますが、ここでは詳しくは言えません。簡単にアドバイスすると、ご主人と知り合って結婚するようになった理由。どのくらいのお付き合いの期間があって結婚したのか、です。その後の結婚生活の実情。離婚をしたいと思った原因。等々を丁寧に具体的に書いて家庭の証拠をあなたが作ることがどうしても必要です。
離婚協議書なんて何の役にも立ちません。片方が異議を唱えれば、民法754条の夫婦の約束はいつでも散り消せる。と、言うことに行き着く可能性がありますので。
ご主人が女を家に入れてそこでセックスをしていると言うことですが、これをキチンと証明すれば通常の倍の慰謝料は取れます。これは、あなたの妻の立場を最大限侵害し、無き者にしている、と言う意味です。不倫問題でこれ以上の人権侵害はありません。
妻の代わりの女を自宅というプライバーの空間に招き入れているのです。妻に取って代わる女を家に入れているのですから、これは大問題なのです。ここを丁寧に主張できる準備をしておきましょう。
ご主人が、女を家に入れてセックスをしていることが分かったとき、どの様な気持ちになりましたか。こう言う気持ちをシッカリ書きましょう。弁護士を入れられる場合も、ご主人が家に女を入れてセックスをしている意味を理解できる弁護士にお願いした方がいいです。ご主人の言葉を聞きながら離婚問題を考えると負ける確率が上がります。以上、簡単なアドバイスです。
No.5
- 回答日時:
それぞれに過失があるのだから、その比率を裁判所で決める事になるでしょう。
どういう作戦でいくかは弁護士さん次第。
証拠を偽造してでも有利に争うのが離婚裁判です。
人間不信になって身も心もガリガリ削られますよ。
頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
貴女が拒否し続けているなら 離婚理由にはなる。
しかし不倫は決定的な契約違反だ。
勝つ道筋としては
「身勝手な考えで不貞や暴力行為を行い それに対して反省も償いもせず 以降もただ自分の欲望のために妻を道具のように扱うことを変えず 耐えてきた妻に対し家に不倫相手を呼ぶなどの暴挙を行ったため 決定的な夫婦関係の断絶に至った」という流れだろう。
いかに暴力と不倫行為を勝手に行って来たか。
関係修復をどのように互いが行って来たか。
夫の女性関係は治まっていたのか。
妻は役割を果たしてきたか。
周りに対する家の責任は果たしてきたか。
夫はしっかり生活費を入れていたか。
等々積み上げて行けば良いだろう。
夫婦の性交渉は重要だが 「出来ない理由」をしっかり証明することが 貴女の正当性に結びつくだろう。
No.3
- 回答日時:
>セックスレスが理由で離婚する。
「婚姻を継続し難い重大な事由」として充分ですので、既に婚姻関係は破綻しているので夫の不貞は問題なしとなる可能性があります。
双方が合意しているのであれば離婚は成立するでしょう。
慰謝料は相殺し財産分与は寄与分で分配までできれば御の字でしょうね。
質問文を見る限り、かなり不利な状況です。
まずはお近くの弁護士に法律相談して、十分対策を立てたほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
セックスレスによる慰謝料請求は可能ですが、そのハードルは高いです。
なぜなら、慰謝料が認められるには「セックスが問題なくできるにも関わらずセックスしない」という条件が必要だからです。
たとえば男性側が、風俗店などを利用しているにも関わらず、家庭においてはセックスレスだといった場合は慰謝料請求がしやすいです。
しかしあなたの場合は、たとえば旦那のDVによってセックスに嫌悪感を抱くようになってしまったなどとストーリーを作れば、慰謝料請求が非常に認められにくくなります。
離婚の準備を秘密裏に進めているのか、旦那に大っぴらに進めているのか、その辺がいまいち文章からはわかりませんが、上記のような理由で慰謝料は認められにくいし、セックスレスだからといって浮気が認められることもありません。
どう進めるのがいいかは、秘密裏に進めているのかどうかにもよるので一概にお答えしにくいです。
秘密裏に進めているようにも読めますが、そうだとすると旦那さんの言い分が理解しにくくなります。
あなたが訴訟準備に入っていることが明らかにわかっているような言い分ですよね。
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