プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方の従業員(以下甲)が自転車で走行中に、
わき道から同じく自転車で出てきた相手(以下乙)と接触し、
乙は転倒し頭を打って怪我をしたらしく、
取りあえず救急車を呼び病院へ行きました。

甲も転倒し手をすりむいたのですが、
病院には行かずにそのまま仕事にもどりました。

乙は幸いタンコブが出来たくらいで大きな怪我は無かったそうですが、
翌日病院から帰るのに掛かったタクシー代を請求してきました。

事故の状況はというと、甲がやや広い旧国道の
右側歩道を車とは反対向きに走行中に、
右側の小道から乙が飛び出すやいなや
甲が乙の側面に接触したということです。

この場合の責任の所在はどちらにあるのでしょうか?

甲いわく、「自分には非はないが、かわいそう
だからタクシー代くらいは出してもいい」と。

でも、タクシー代を払ったら過失を100%認めたと思われはしませんか?
その後、何を請求してくるか心配です。

最良の落ち着き所というか対処方法を
教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 何度も失礼します。



>タクシー代を払うときに一筆もらえばよいのではないでしょうか。

 交通事故の発生はどちらか一方の不注意のみで発生することは少なく、当事者双方の不注意から発生することがほとんどです(例外的に、信号待ちで停止している車両への後方からの追突事故や、青信号横断中の歩行者への信号無視の車両の衝突事故などの、一方的な事故もあります)。

 そして、その発生した損害を相手方に負担させることになるのですが、「公平の原則」の観点から、その損害(被害)を請求する側にも事故発生の原因となる不注意がある場合には、その責任部分は被害者本人に負担させるのです。損害の賠償は、基本的には金銭でおこなわれますので、その割合を具体的な数値で明示しようとする試みが、「過失割合」というものです。そして、具体的な損害額から責任割合を控除して支払う方法が、過失相殺ということになります。
 ですから、双方の賠償額が決まるまで、一切補償のやり取りをしないのが示談の原則的なやり方です(入院先へのお見舞いで花やお菓子を持っていくのはいいですが)。

 金銭を払って、一筆もらっておくと言うのは、当面の解決にはなりますが、後で色々な問題(ご質問で懸念されています様に、過失を認めたと思われるとかですね。)の元になりますので、示談にされる場合は、一番やってはいけないことです。
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この回答へのお礼

懇切丁寧な回答有難うございました。

回答を参考にさせていただき、
当方の従業員(甲)は金銭的な
やりとりはしていないようです。
相手(乙)はそれから何も要求してこなくなりました。
おそらく自らも事故の責任を感じていたのでしょう。
まあ自己責任ってとこでしょうか。

なんにせよ、甲乙お互いが注意していれば、
こんな事故は起こってないのでしょうし、
甲には自転車とはいえ、気をつけて運転する
ように注意しました。

お礼日時:2005/05/18 13:03

もし今回の甲が走行した歩道が自転車走行可能だとしたとしても,自転車は「徐行」が義務づけられていますので,やはり今回は甲側が不利でしょうね。

もちろん乙側の一時停止違反の可能性は否定できませんが。
いずれにしても,乙側も怪我をしているわけですから,タクシー代を払うときに一筆もらえばよいのではないでしょうか。
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 #1です。



>軽車両なのですから「車道」を車と同じ向きに走っていたのなら、今回の事故は起きなかったのでは?
という点から見ると、甲の方が不利になると思います。

 実際の場所を見ていないので、上記のご意見が正しいと言うこともあるということが前提なのですが、

 歩道は、原則、自転車は走行できません。ただし、広い歩道など、走行の禁止を解除されているところもよくあります。その場合は、逆行と言う概念はありません。ただし、歩行者が優先ですから、自転車は歩道の車道側を走ることとされてはいますが。
 自転車が走行できる歩道でしたら、#2さんの指摘は当たらないと思います。
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金銭のやりとりは決着がつくまでしない方がいいと思います。



たしかに#1さんの内容を考えると乙の方が不利になると思いますが、
でも、甲は「歩道」を走っていたのですよね?
軽車両なのですから「車道」を車と同じ向きに走っていたのなら、今回の事故は起きなかったのでは?
という点から見ると、甲の方が不利になると思います。

単純にお互いの自転車を普通乗用車に置き換えるとどうでしょう?

…いや、素人意見なので間違っている可能性大ですが。(^^;A
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 こんばんは。



 自転車は軽車両に当たりますから、道路交通法が適用されます。

 一般的に、広い道と細い道が交差している場合は、細い道から出てくる車両は、一旦停止の標識等がなくても、一旦停止が義務付けられています。(道路交通法36号2項)
 あと、交差点では、「左方優先」と言う決まりもありますね。自分より左から来る車両が優先権があるというやつですね。道路交通法36号1項)

 過失割合から言いますと、乙が一旦停止せずに飛び出した場合は、上記のとおり明らかに乙の交通違反ですから、乙が不利になります。

 とりあえず、示談がまとまるまでは、一銭も払ってはいけません。
 タクシー代を請求してくるような相手ですから、もし、過失相殺して甲の方が支払ってもらう立場になったとき、お金を払うどころか、払ったお金も返してくれないかもしれないですよ。

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○道路交通法

(交差点における他の車両等との関係等)
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1.車両である場合
 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2.路面電車である場合
 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6
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