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社会保険の加入が可能な賃金の額はいくらからですか?

A 回答 (4件)

社会保険の加入条件は賃金額(だけ)では


ありません。

社会保険の加入条件の基本は、
勤め先の所定勤務の3/4以上勤務する
場合(週40時間なら30時間以上)です。

この条件だと賃金は関係ないです。
週30時間勤務、月120~130時間で
賃金は10万ぐらいにはなりますね。

アルバイト、パートの場合の加入条件は、
㉑勤務時間が週20時間以上
㉒1ヶ月の賃金が8.8万円以上
※交通費等含まない雇用契約の条件
年106万相当なので(106万の壁)
といわれているのです。
㉓学生ではないこと
㉔勤務先が従業員101人以上の企業
を全て満たすことが条件です。

この条件だと㉒の賃金8.8万円以上が
条件にありますが、㉑週20時間未満
だと、条件からはずれ、社会保険に
加入はできません。

以上、いかがでしょうか?
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厚生年金保険料や協会けんぽの保険料は報酬月額58,000未満は1等級にんています、原理的には0円からです。



育児休暇中は無給でも加入は継続され保険料は免除されます。
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社会保険とは健康保険と年金(広義には雇用保険と労災保険を含む場合もある)を指し、収入に関わらず必ず加入しなければなりません。


質問が厚生年金(一般的には健康保険とセット)への加入の意味であれば、賃金の額ではなく労働時間であり、週20時間以上(パート等は正社員の4分の3以上)になります。
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社会保険の加入は国民の義務であり、


当人の収入には関係ありません。
例えば、専業主婦の場合は、無収入ながらも、
旦那の扶養の下、社会保険に加入しています。
年金加入は20歳から、医療保険加入は0歳から、になります。
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