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第三者に太ももを火傷させられました。病院で診断書をもらってきました。
{病名・・・両大腿熱傷(1度) 上記により当院外来受診約2週間の加療を学した。}診断書にはこう書いてあります。小額訴訟の裁判をしようと思っています。私は相手に慰謝料として10万ぐらい請求しようと思っているのですが、だいたいこんなもんでしょうか?あと、診断書にかかった2000円と病院で診察してもらったお金を請求しようと思っています。病院代&診断書にかかったお金以外の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?私は専業主婦をしています。主婦の場合お金はもらえますか?もし、仕事をしていたら仕事を休んだ分のお金を請求できると思いますが、主婦には適用されないのでしょうか?もし、適用されるとしたら1日いくらぐらいでしょうか?詳しい方私に教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

小額訴訟で本人訴訟としてなさるのでしょうかね。

まずは、訴訟提起前に話し合いをすべきです。それに、治療関係費の実費以外は(慰謝料請求)は小額訴訟にはなじみませんので、通常訴訟になってしまい、その後の和解勧告で決着というパターンになる事でしょう。小額訴訟は、金銭債権が確定しているものの請求だけですから、慰謝料のように、それが妥当か否かを判断するような訴訟には使えません。
なお、火傷の慰謝料は、男女の差、部位、年齢によってかなり異なってきます。
例えば、10代の女性の顔の場合と、70歳の男性の腕とかでは、やけどの程度が同じでも精神的な損害が異なるので金額も異なります。
同じように、あなたの年齢、そして太ももということですが、たとえば、ミニスカートがはけなかったとか、この夏に泳ぎにいけなかったとかという損害を金銭に置き換えて請求する事になります。

なお、医療費、休業損害などの実費は、文句なしに請求できるはずです。
あとの、金額の決まっていないものについては、話し合いを基本として、ダメなら裁判という事になりますが、訴訟費用のほうがたくさんかかってしまう事は明白ですので、よく考えましょうね

この回答への補足

回答をして下さってありがとうございます。
確かにこの夏は泳ぎにはいけませんでした・・・
相手の人と話し合いをしたのですが、全く話し合いにならず仕方がないので裁判をしようと思っております。相手の人が「裁判して下さって結構です!!」と言ったので、私も怒ってしまい、裁判をしよう!と決めたのですが今まで裁判なんてしたことが1回もないのでわからないことだれけです。。。

>なお、医療費、休業損害などの実費は、文句なしに請求できるはずです
私は専業主婦なのですが、慰謝料は請求できないとして、
休業損害のお金はもらえますか?

もし、良かったらまた教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

補足日時:2001/09/18 00:50
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 民法709条の不法行為による相手からの受傷の場合、交通事故の例が多く、この場合もそれに準じて請求すればいいかと思います。


 請求できるのは、治療関係費(交通費含む)、休業損害(主婦の場合は女子労働者平均賃金ぐらい・1日5,000円位)、慰謝料(1日4,000円位)です。

参考URL:http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/jikozu01.html
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この回答へのお礼

アドバイス&参考URLありがとうございます!
前に弁護士さんに相談しに行ったときに、交通事故の例で話しを聞きました。
今度裁判所に行って、もっと勉強してきます。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2001/09/18 00:44

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