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こんにちは
中学校の免許を1から大学の単位取得で取得希望
しておりますが
教職に関する科目で取得すべき単位表の下に
注意で
++++++++++++++++++++++++++++
*以下の(1)~(5)の科目については,他の学校の免許状取得のための単位を,中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。
(1) 「教職の意義等に関する科目」2単位まで
(2) 「教育の基礎理論に関する科 目」・6単位(4単位)まで
(3) 「生徒指導,教育相談,及び進路指導等に関する科目」・・・2単位まで
(4) 「総合演習」・2単位まで
(5) 「教育実習」・3単位まで
 というのがあったのですが
どういう意味なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

あなたの場合、他の学校というのは、幼稚園、小学校、高等学校のことです。


中学校の課程認定を受けていない大学で修得済みの単位があれば、(1)~(5)の科目については必要単位として計算してよいということです。

(中学校の課程認定を受けている他大学で修得済みの単位については、(1)~(5)と関係なく、ほとんど全部が必要単位として認められるはずです。)
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あなたの場合、他の学校というのは、幼稚園、小学校、高等学校のことです。


中学校の課程認定を受けていない大学で修得済みの単位があれば、(1)~(5)の科目については必要単位として計算してよいということです。

(中学校の課程認定を受けている他大学で修得済みの単位については、(1)~(5)と関係なく、ほとんど全部が必要単位として認められるはずです。)
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この回答へのお礼

なるほどそういうことですか。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/05 02:17

どういった単位表の注意書きかが不明ですが、



>(1)~(5)の科目については,他の学校の免許状取得のための単位を,中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。

とのことですから、
A大学卒業・中退後B大学に入学などのとき
A大学の教職関係の単位を取得している場合、
(1)~(5)の科目で指定した単位内は、
B大学で取得した単位と合計して、
教員免許状取得に必要な単位として計算してよい、
とのことでしょう。

教員免許状は、指定された科目と、
その科目で取得すべき単位があればよいので、
複数の大学で単位を取得した場合の注意点だと思います。

もし単位表がそういった類のものでなかったらすみません。
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