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 派遣社員として2年間勤めていましたが、今から2ヶ月前に、事業縮小により解雇されました。
 1週間前に突然言われましたが、残りの(1ヶ月ー1週間=23日)23日分の解雇手当と消化しきれなかった有給を次の、その次の給料日に払うと言っていましたが、払われません。電話をしても「申し訳ない」と営業所の管理担当者は言うだけです。
 有給は仕方がないとして、23日分の解雇手当は付かないのでしょうか。また、失業中にバイクで事故を起こし、鎖骨骨折のため仕事ができません。この泣きっ面に蜂のような状態で、失業給付は受けられるでしょうか?突然3つの問題が起きて混乱しています。暇なときにでも回答して下さい。あわわわ
 

A 回答 (2件)

1.解雇手当ては請求できますが、その会社がつぶれれば、すぐというのは難しいですね。


2.職安へ行ってください。会社から「離職票」来てませんか。会社都合なら、待機期間なしで、失業給付可能です。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 よく退職時にこういったトラブルを聞きますが、まさか自分がなるとは思いませんでした。自分だけでなく他の派遣社員も悩んでいるので、回答していただける皆さんには本当に感謝します。

お礼日時:2001/09/17 20:56

1有給とは、労働日に休むからこそ発生します。

解雇という事はすでに「労働日」がないわけですから請求するのは難しいでしょうね。

2解雇予告手当に関しては間違いなく頂けるはずです。「申し訳ない」ではすませれません。ただ気になったのが、会社側が職安に対しあなたの退職理由を勝手に「自己都合」なんて書いて出している可能性があります。その為「申し訳ない」ですませようとしているかもしれません。なぜそのようなことをするかというと、会社は従業員を解雇した場合その前後半年間の助成金がでなくなるからです。これを恐れて本人に黙って「自己都合」なんて出す事があります。もしそうなると・・・

3失業給付自体、3ヶ月の制限期間が設けられます。でもこれは職安の人に事実を話せばたぶんOKです。問題なのはケガをして仕事につけないという事です。失業給付というのは「労働の意志及び能力」があって初めて支給されるものです。今の状態ですと「意志」はあっても「能力」がないという事になりますので失業給付は無理でしょう。ただし、まだ職安の手続きをしていないなら受給期間(普通1年)の延長が可能です。もし手続きが済んでいるなら医師の診断で15日以上職安に出頭できないという証明をもらえたら「傷病手当」というものをもらえます。額は失業手当と同じです。結論を言うとなんらかの形で給付は受けれるという事ですね。

説明が難しくなりましたが・・・わかりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 怪我について「傷病手当」というものがあるとは知りませんでした。それから離職票には事業の縮小のため、と書かれています。会社によって「自己都合」にしてしまう所があるのですか、恐ろしいですね。わわわ
 

お礼日時:2001/09/17 21:40

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