
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、強制加入です。
あなたに選択権はありません。
従業員数は関係ありません。
会社組織(法人)なら1人でも
強制加入となります。
但し、入社後しばらくは研修期間、
試用期間で数ヶ月後正式雇用契約を
するとか条件にしている会社も
中にはあります。
これはすぐ辞める(1ヶ月以内)人は
社会保険料を二重に払わなければ
いけないし、会社負担もあるからです。
最近、このやり方が認められず、
結局入社時から遡及で加入させられる
例も耳にします。
このあたりは入社する会社次第なので
よく確認することをお薦めします。
No.5
- 回答日時:
従業員が4人以下なら強制では無いです。
5人以上なら強制です。
他にも分岐条件がありますが「フルタイム」との事なので
条件を満たすと考えられるので、従業員数だけで考えれば良いです。
No.4
- 回答日時:
雇用保険は労働者に該当すればすべて。
健保、年金は使用、従属関係があればすべて。
その初日から被保険者に該当します。
強制というより、その事実関係に基づいて会社等が届け出る義務があります。
言い換えれば、事実が発生すれば、それに基づいて届けなければならない。
>「強制加入事業所」と、そうでない事業所があります。
そんなものありません、事実が発生すれば、適用事業所として届け出る必要があるだけ。
当然その発生した事実による被保険者個々についても同時に届け出る必要があります。
No.3
- 回答日時:
社会保険「強制加入事業所」と、そうでない事業所があります。
強制加入事業所の場合、
労働者に選択権はありません。選択権は事業者側にあります。
「その事業所の全ての労働者には、社会保険に加入させなければならない」
という、事業者側に縛りがあります。
ですから、労働者側には選択権は無い。
加入を拒否する労働者は「辞めてもらう」しかない。
事業所が罰せられるから。
No.2
- 回答日時:
強制という言葉が適切かは除外して、貴方の言葉でいえば「強制」です。
しかし№1さんも申されている通り、社会保険加入の方が国民年金・国民健康保険より大変お得になりますよ。
良いことは有っても、悪い事は無いと思います。
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