
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
政治家個人への金品の寄付はダメだけれども、政治団体に対しては年間150万円までなら良いですよという事です。
詳しく書くと、
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られます。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されています。
No.3
- 回答日時:
政治家個人にはダメだけど、政治家の資金管理団体や後援会になら、年間150万円までなら「現金」で寄付は可能です。
更に、選挙期間中なら、「陣中見舞い」で現金150万円まで寄付が出来ます。
物品で高額な物としては、骨董品収集の趣味のある政治家なら、古美術品などが該当しそうです。
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