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義父の事業資金の担保に預金を差し入れました。
しかしこの度、倒産の手続きをしております。
およそのことしか聞いておりませんが、借り入れ総額はそれ程でなく、義父の年齢や今後の見込みで返済を強硬に迫られ、決心したようです。
私は預金を諦めれば済むと思っていたのですが、不足する延滞利息ぶんまで、私の債務として請求が来ました。
相手は農協なのですが、ここにいたるまでに随分な事がありました。
晩節を汚すといって落ち込んでいる義父のためにもすっきりさせたいのですが、農協の融資の処理についてどこか相談するところはないでしょうか。
私には、もさもさとあつかましい窓口の人がとてもいい加減に見えてたまりません。

A 回答 (3件)

預金を担保に差し入れた際にどの様な書類を書いて相手に差し入れたのでしょうか?


物上保証人(担保の預金限りの責任)として預金担保差入証だけでしたら、それ以上支払う義務はありませんが連帯保証人として借用証や借入用の手形に署名した(この際先方から連帯保証である旨説明があったかどうかも争点となりますが)のでしたら、利息・損害金も含め全額支払う義務があります。
請求が来たとの事ですが、何を根拠に請求しているのかその書類のコピーを要求(貴方は当事者ですから当然の権利です)し、それをもって専門家に相談すればよいと思います。
それで相談先ですが私が知っているのは
 国民生活センター(港区高輪)Tel 03-3446-0999
 第二東京弁護士会(千代田区)Tel 03-3581-2249
です。
センターは無料、弁護士会は相談は30分で5千円~6千円程度のようですが実情にそった判断がされると思います。
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一番適当なのは、倒産をするのですから弁護士でしょう。

市町村の無料相談所で弁護士を紹介してもらい、弁護士にしていただいたらいかがですか。
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何がどのようにご不満なのかよく分からない質問文なのですが、とりあえずご不満がおありであれば、支店長なり、その上の組合長なりに相談してはどうでしょうか?


金融関係に明るい弁護士を立てるのも良いかもしれません。
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