No.5ベストアンサー
- 回答日時:
令和6年分の扶養控除申告書の住所は、
本来、令和7年1月1日の住所が必要なのです。
ですから、今はあまり意味をもたず、来年の年末調整で正しければよいのです。
現住所を書いておき、来年どこかのタイミングで修正すればよいです。
因みに転入届が受理されるまで、
あなたは転出届を出した住所が有効です。
令和5年分の扶養控除申告書には
どちらの住所になってますか?
No.6
- 回答日時:
ちょっと言葉足らずだったので補足します。
転入届は提出した日でなく、届出書に記入した日になります?
年末年始でばたついていて
1月4日に役所に行っても
1月1日転入とすれば、1月1日に
なります。
No.4
- 回答日時:
なりません。
転入日はさかのぼることができ、転出届と引っ越しと転入届は日が空くのはごく当たり前ですので、年始に住所が無いことにはなりません。
いずれにせよ、転居後の住所を記載しておけばよいです。
No.3
- 回答日時:
新住所の自治体へ転入届を出すのが年明けの仕事始め以降であっても、1月1日には国内のどこにもいなかった、とはならないはずですから、1日時点の住所を書けば大丈夫です。
すでに転出済みなのであれば、もう東京にはいないことになるでしょうから、新住所を書いてよいと思います。
ご心配であれば、職場へ確認されるのが間違いないでしょう。
なお、申告書を提出するのは来年最初の給料をもらう前日までですが、申告書の住所は1日時点の情報を書くことになっていますので、ご留意ください。
余談ですが、前の職場へは年内に転出したこと、新住所がどこであるかは伝えてありますか?
年末調整や源泉徴収票の住所情報に影響してくる可能性がありますので、念のため連絡が必要かどうかを確認されることをお勧めします。
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