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警察に被害届けを出し、2005年2月ごろに裁判所から通達がくると言われましたが、現在きていない状態です。
おそらく警察に無視されたのだと思いますが、こういった場合はどう対応すればよいのでしょうか?
泣き寝入りしたくはないのですが・・・。

事件の内容については以下の通りです。

午後11時40分ごろ、電車の座席に座っていました。電車の中は
ほぼ満員でした。
目の前には酔っ払い二人組が隣の人にからんでいました。
「俺の足を踏んでるやつはおまえか!?」と怒鳴っていました
。それこそその車両全体に響く声で。からまれた人は、「ちが
いますよ。」と少し控えめな声で伝えます。実際にからまれた
人と酔っ払いの一人はかなり離れていました。どう見ても踏ん
だとは思えません。酔っ払いはニヤニヤ笑いながら言っていた
ので、おそらくはそんな事実はないのだろうと思います。
からまれた人はすぐに次の駅で降りました。
酔っ払いはからむ人がいなくなっても騒いでいました。私は我
慢できなくなり、「うるせえぞ、他の人に迷惑だろうが!」と
言ってしまいました。今考えればもっと言い方があったのかも
しれません。案の定酔っ払い二人組みは「うるせえって誰に言
ってんだおまえ!」とののしられ、襟掴みされました。
手をだされたら警察につきだそうと思っていた私は次の駅で降
りろと命令しました。
しかし、襟掴みした一人のほうが降りようとしません。しかた
なく腕をつかんで引っ張り出そうとしました。これも考えるべ
き点でした。ドアごしから駅員さんを呼べばよかったです。し
かしもう後の祭り。。私は強引に引っ張り出し、それが原因で
彼の洋服が破れてしまいました。それと同時に酔っ払いの一人
が私に膝蹴りを3,4発後頭部にあびせました。その後、駅員
さんが来て警察に呼ばれました。

A 回答 (2件)

質問文を読ませてもらいました。



>酔っ払いの一人が私に膝蹴りを3,4発後頭部にあびせました。

ということで被害届を警察に出したということは、おそらく暴行事件ということで被害届を出したと思われます。

暴行罪は、親告罪では、ありませんから特に告訴状は、必要ありません。
検察官は、事案の軽重にもよりますが、被害届だけでも起訴することは、可能です。

因みに暴行事件の場合は、罰金で終わるケースが多いようです。

>2005年2月ごろに裁判所から通達がくると言われましたが、現在きていない状態です。

という通達というものが専門家ではないので、どういうものなのか、ちょっと理解できません。

何れにせよ、警察が無視をしたのか、どうなのか?
この場では、わかりませんので、この事件を扱った警察にもう一度、捜査結果を聞いてみましょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に確認したところ、2月24日に検察庁に送っていると言ってました。
11月に事件が起こって2月末というのもなんだか納得がいきませんが、その前に事情聴取のところから警察に不信感を抱いていましたので無視されたと思っていました。
検察庁にも確認してみます。

お礼日時:2005/05/05 19:47

私も暴行を受けて警察を呼んだことがあります。

示談ですませましたが。。。

あなたのことを聞く限りではあなたに責任はないと思います。言葉が荒くともあなたは迷惑な人をただ注意しただけです。降りろと命令したのも他の客に迷惑をかけないための措置でしょう。相手に対して服をひっぱたりしたのもその為のやむを得ない行為と思います。引っ張って服が破れたのも故意にやったことではないですし。暴行を受けたのは事実ですから。

さて警察に被害届けを出したとのことですが被害届けとは被害を受けたことを届けるだけですので告訴と違います。告訴状を提出して警察が正式な事件として扱って検察に書類送検か身柄を引き渡すのです。いわゆる正式に告訴をしたのでしょうか?いずれにしろ警察にあの事件はどうなったかと問い合わせてみるべきです。

経験者としてアドバイスしますがそのような相手を決して許してはいけません。告訴しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今警察に確認したところ、2月24日に検察庁に送っていると言ってました。
検察庁に電話してみましたが、休日はやってませんでした。
平日にもう一度確認しみます。

お礼日時:2005/05/05 19:43

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