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令和5年度は、一ヶ月少し短期派遣で働いたのみで給与は15万程度しかありませんでした。源泉徴収票をもらっており、源泉徴収額と社会保険がひかれております。

医療費は夫婦それぞれがお互い自分の分は自分で出しております。昨年は病院にかかることが多く、手術もしたので私の医療費は大体12〜3万になります。生命保険会社から5万おりましたので、実質7〜8万ほどになります。

この場合、私が自分の医療費に対して医療費控除の申請を出すことは可能なのでしょうか。
それとも、世帯主である夫が医療費を払っていないとだめなのでしょうか。

A 回答 (5件)

>私が自分の医療費に対して医療費控除の申請を出すことは…



可能ですけど、

>令和5年度は、一ヶ月少し短期派遣で働いたのみで給与は15万程度しか…

個人の税金は年度4~3月ではなく1~12月の1年分がひとくくりです。
それでも15万ほどだけでしたか。
もしそうなら、所得税を払っていませんので、医療費控除は意味ないです。

>世帯主である夫が医療費を払っていないとだめなの…

世帯主かどうかは関係ありません。
令和5年分所得税を払ってあるか、または3/15までに払う予定のある人でないと意味ありません。

>医療費は夫婦それぞれがお互い自分の分は自分で出しており…

現金払いですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>実質7〜8万ほどになりま…

前項がクリアできる場合、夫も 2~3万払って10万円を超えるなら、夫がまとめて医療費控除の確定申告をすれば良いのです。
前項がクリアできなかったらだめです。

無条件で、
【世帯が一緒なので、 夫の源泉徴収票であなたの医療費控除の分を申請できる】
わけでは決してありませんので、ご注意ください。
最近は病院でもキャッシュレス決済する人が多くなっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございます。
お礼が遅くなり、すみません。

お礼日時:2024/01/25 10:54

収入の多い人が医療費控除するんです。

生命保険で給付金が下りたのは質問者様に対してでしょう。そしてご結婚され(たとえ家庭内別居であっても)同一世帯でしょう。
 
<私が自分の医療費に対して医療費控除の申請・・・
出したければど~ぞ。常識のある人は同一世帯ならまとめてご主人の名前で出します。つまり収入の多い人の名前で出します。


 生命保険の5万は忘れていましょう。変な事を言わない!書かない!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/01/25 10:55

医療費控除は10万を超えた金額の1割が支払った税金から戻ってきます。

生計を一にしている家族なら、3年前にさかのぼっての合計やドラッグストアの医療に必要として買った薬を加えることも出来ます。レシートにマークが付いている物が
該当します。
税務署にシミュレーションがありますのでいくら戻るかを見て下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2024/01/25 10:56

> 令和5年度は、


年度単位ではなく、年単位での扱いになります。

> 給与は15万程度しかありませんでした。源泉徴収票をもらっており、
年間収入が15万円であれば、納税額は0円です。
確定申告すれば、源泉徴収額が戻ってきます。

> 医療費控除
貴女個人で見れば、所得税が0円なので、医療費控除の意味がありません。
なお、医療費控除は家族分を合算できるので、
旦那さんの医療費を含めて、旦那さんの確定申告で申告できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2024/01/25 10:56

世帯が一緒なので、 夫の源泉徴収票であなたの医療費控除の分を申請できるはずです。


あなたが自分で自分の医療費を払った等は関係ないです。

生命保険からもお金が出ているので、それも医療費控除の計算に入ります。
確定申告しても戻ってくるか微妙ですね。
確定申告の始まる前でしたら税務署も空いてますので、
「この内容(医療費と生命保険)で申告できるのか」聞いてみたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2024/01/25 10:55

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