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告知義務違反について

はなさく生命に加入していて
約款に基づいて
医療機関に問い合わせする
とのことでした。

医療機関のカルテ開示は
どこまで行われるのでしょうか?
担当者の方が
カルテ見るのですか?

A 回答 (4件)

>担当者の方がカルテ見るのですか?


いいえ、当該医療機関が保険会社からの開示請求に基づき
必要とする部分の内容だけ情報を抜き出し提供します

民間保険会社は、被保険者に対し医療機関に照会をする旨の
契約時に「同意書」を取得します。
それに基づき、医療機関は、当該同意書の内容について被保険者本人の
意思を確認する必要があります。
これは、本人が、同意書に署名する際に提供して良いと考えていたものの、その後、考えが変わっている場合もあり得るからです。

このため、医療機関が民間保険会社に第三者提供を行う際に、
提供する個人データの範囲や、
(いつからいつまでの時期の情報を提供するのか、診療録の要約等を
作成するのか、検査結果のデータも提供するのか、など)
どのような形態で提供するかなどについて、具体的に説明し
本人の意思を確認する必要があるでようね
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この回答へのお礼

今日同意書が届きサインしました。
今後の連絡を待ちたいと思います。

お礼日時:2024/01/20 21:58

告知義務違反について調べるのであれば、基本的には加入前の検査結果やレントゲン等、紹介状などを調べ、加入日の申告状況が正しいことを調べることになります。

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この回答へのお礼

今日同意書を見てサインしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/20 21:57

保険請求書に記載されているとおり。

その疾患が発生した日時から、通院迄の診察記録です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/20 21:59

はい



保険会社は、医療機関に必要な情報を開示してもらえますから、
どこまで何も、契約に関連することなら、どこまででも、です。

加入時に、何か嘘ついたんでしょ?
見られたら、調べられたら、バレたらやべーって内容なんでしょ?
wwwwwwwwwwww

残念でした。
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