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23歳男が、18歳の女の子に、性的写真や、動画を送られたり、みたいと言って送られることは犯罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 相手の彼氏と名乗る人が出てきて警察に行くと言ったり、インスタのフォロワーに晒すとか、金銭を要求するような匂わせ方をされています、どうしたらいいでしょうか?

      補足日時:2024/01/18 23:53
  • 相手の彼氏と名乗る人が出てきて警察に行くと言ったり、インスタのフォロワーに晒すとか、金銭を要求するような匂わせ方をされています、どうしたらいいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/18 23:53
  • まだ、金銭は要求されてないので、多分何回もやっていて、脅迫のことを分かってやっているのだと思います、晒すと言ったり、警察に行くの繰り返しです

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/19 00:06
  • 相手のLINEのログが残っており、話すのが辛くなったためでは、これ以上不利益にならないためにも
    連絡を絶たせて頂きます
    ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした
    で終わらせてしまいました。

    LINEをブロックして相手にしない方がよろしいですかね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/19 00:22

A 回答 (5件)

金銭を要求する時点で脅迫。


あなたが警察に届け出るべき。

行為の態様としては、児童ポルノ禁止法 第三条の二(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下」の処罰の対象になりますが、同法の第二条(定義)で「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」なので、相手が18歳以上の場合は適用対象外です。

なお、成人(18歳以上)が、強要されることなく自由意思で性的な写真を他人に提供し、その写真を保管しても、罪にはなりません。
第三者にバレたら恥ずかしいだけです。

ただ、脅迫するような言動によって無理やり送らせた場合は、脅迫罪や強要罪にあたる可能性があります。
この回答への補足あり
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送られるのは問題ない、だましたり脅してなければ



自分が送るのはハラスメントになるかもしれない
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相手の脅迫ログがあるのでしょう?


それを証拠に被害届を警察に出すのですよ。
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>> まだ、金銭は要求されてないので、


>> 晒すと言ったり、警察に行くの繰り返しです

「晒す」も脅迫ですから、既に脅迫被害として刑事事件にしてあげればいいのです。
音声とかSNSのログとか、証拠ありますか?
もし無いようなら、相手から脅迫の言葉を引き出して、それを証拠に警察にGOですね。
この回答への補足あり
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相手と同意があれば問題無し


送る方がバカだし悪い
騙したり脅したらダメかもしれない
この回答への補足あり
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