
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
はい、遺言書があっても、相続では片方が相続がゼロになることはないようです。
相続人に対して遺言書の内容にかかわらず遺留分を相続できる権利を保障している。
とありますから。
No.4
- 回答日時:
弟さんには、「住んでも良いという」親の遺言みたいなものも確認できるのですね。
「弟さんに不動産は相続させる」でなくてよかったですね。
拗れると、弟さんが「不動産は相続させる」と聞いたと言いかねないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/01/26 00:50
書類はないのですが何年も住んでいる実績がそう言う契約であったとするようです。突然追い出されて困る親族を救う制度のようです。
弟は「俺に相続させると言っていた」と勝手に言ってますが無効な主張になるようですよ。
No.2
- 回答日時:
まず、親の遺言書を調べるとあります。
公証役場などに、親は遺言書を頼んでおられませんか?
全財産の価格を計算して、分けるのでは?
自分達で話し合いがつくなら、安上がりだけれども。
親の財産がマイナスならば、3ヶ月以内に相続放棄。
相続するならば、10ヶ月以内に相続申告。
とあります。
不動産しかなくて、あなたが不動産の相続権を手放したくないのならば、共有分割しておくと、将来、不動産を売買する時には、あなたの同意も必要になります。
今、売買すると高く売れる可能性もありますけれども、住んでいる人を追い出すのは不可能です。
将来の売買で受け取れるのは、土地の価格だけになるでしょうけれども。
まー弟さんは、預貯金なども半分にして、不動産も共有分割にした方が条件がいいので、そう主張するでしょう。
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