A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
この先賃貸業として税制優遇をうけてますので
メリットはしばらく手放さないです。
興味が無くなれば投資物件で売ったのがお得です。
賃貸管理会社も契約期間中に困ります。
新築なので、空き家保証があると、10年でも空き家でも賃料が保証される。
なので、空き家でも構わない。
No.3
- 回答日時:
これは、40部屋中14室が賃貸物件で残り26室が分譲ということかな?
それは区分所有マンション(いわゆる分譲マンション)だと思うよ。
各部屋にそれぞれ所有者がいて、マイホームとして所有者が住んでいる部屋と大家が賃貸にしている部屋があるということ。
質問文では「数部屋ずっと空いている」とあるけれど。
前述のように各部屋にそれぞれ所有者がいるので、各部屋に別々の所有者(大家)がいるか、あるいは同じ大家が数部屋を所有している場合もある。
同じ大家であれば数部屋空いているのは収入減なので厳しいだろうね。
質問文では「分譲に変更」とあるけれど、売りに出されるかどうかという意味かな?
数部屋空いていて厳しい大家なら売却することも考えるかもしれないね。
また、別々の大家だったとしても、空室がずっと続いているようなら賃貸経営をあきらめて売却することもありえる。
逆に入居者がいても投資物件(オーナーチェンジ)として売却に出すこともある。
No.1
- 回答日時:
マンション全体に対する表題登記を行い、さらに各部屋を区分所有建物として登記することにより、分譲マンションに変更すること自体は可能です。
また、土地の所有権は「敷地権」として各部屋所有者の共有に登記し直すことが一般的です。これらの作業は土地家屋調査士が行います。建物の設計図面、建築確認申請書類等が手元にあれば、各部屋を分譲できるように登記内容を変更することを早く行えます。
なお、登記後に検討、実施が必要な項目がいくつかあります。管理組合を結成させ、管理費及び修繕積立金を徴収することになるので、煩雑な手続きが必要になります。
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