医療高額医療制度
医療事務の方や詳しい方にお聞きしたいです。
1/17に喘息で入院しました。
入院時に病院の方から医療高額申請されますかと言われたので「はい」とお伝えし、病院の医療受付にお願いしました。追記病院の方が申請手続きをして下さいました。
退院日が1/31になりましたが退院日に入院代を払うのですがその時には既に高額医療が提供された金額を請求されるのでしょうか?
それともまだ、その時には高額医療が適用されていないのでしょうか?
ご経験のある方や業務に付いてる方、詳しい方は教えていただけると助かります。
自分が受付で話を聞いても難しくて理解が出来なくてご質問しました。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
現在は、患者の同意があれば病院側でオンラインで限度額の照会ができるので限度額認定証は不要です。
この場合はマイナンバーカードが無くても、保険証の記号・番号で可能です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/2101/
また、マインバーカードを健康保険と紐付けている場合には端末で限度額認定のデーターをていきょうするか、否かの選択が表示されます。
No.7
- 回答日時:
『限定額適用認定証』の申請を
していますか?
あるいは健康保険証を登録した
マイナンバーカード(マイナ保険証)
をお持ちですか?
それがないと退院の時、普通に
入院費等が請求されることになります。
高額療養費制度は基本は医療機関から
健保に保険負担費用が請求されてから
限度額を超えた分が返金されるのです。
ですから、請求される前に
限度額適用認定証を申請し、
入手しておく必要があります。
上述条件のマイナンバーカードが
あれば、大丈夫ですけどね。
どうなんでしょう?
No.6
- 回答日時:
病院で高額療養費の手続きをする場合はマイナ保険証で限度額情報の表示に同意するか限度額認定証の提示が必要です。
限度額認定証を出したのなら間違いないです。マイナカードを使っていなくて、限度額認定証も出していないなら適用されませんが、マイナカードを使われた場合は病院に確認しないとわかりません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
退院前に支払額を聞く必要もあると思いますので素直に「高額療養費の限度額認定は適用されますか?」「限度額認定証は出す必要がありますか?」と聞けばよいと思います。
あと、受付でわからないことがある場合、家族など誰かわかりそうな人に代わりに聞いてもらえないなら、分かったふりをしたりそのまま流したりせず、きちんと聞いたほうが良いです。
No.5
- 回答日時:
退院日までに、mikarudaさんが加入の健康保険組合から「限度額適用認定証」が病院に届いていれば、医療高額医療制度が適用となり、一定の金額だけを支払えばOKです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
もし、「限度額適用認定証」が病院に届いていないなら、医療高額医療制度が適用にならずに入院医療費の3割負担となります。
自己負担限度額の具体的な金額は、下記のサイトを参照。
70歳未満なら「自己負担限度額とは。70歳未満の方の区分」を参照。
所得区分は、所得から考えるとおそらく「③ 区分ウ」か、または、「④ 区分エ」と思われます。(健康保険組合からの「限度額適用認定証」にも、この所得区分の記号が表示されているはずです)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
● 限度額適用認定証が「③ 区分ウ」なら、入院の総医療費が約100万円と仮定すれば、自己負担限度額を計算すると約8万円~9万円の間金額が病院への支払いです。
(限度額適用認定証が無ければ、入院の総医療費が約100万円と仮定すれば、3割負担の約30万円が病院への支払いとなります)
● 限度額適用認定証が「④ 区分エ」なら、自己負担限度額はそのまま、57,600円が病院への支払いです。
(限度額適用認定証が無ければ、入院の総医療費が約100万円と仮定すれば、3割負担の約30万円が病院への支払いとなります)
〇 もし、月をまたぐと、自己負担限度額は月ごとの計算となって、月ごとの入院金額が医療高額医療制度の適用にならないことが有ります。
良心的な病院なら、緊急でない入院なら、入院から退院までが同じ月内に予定を組みます。
だから、緊急入院で月をまたぐと、月ごとの入院の金額によっては医療高額医療制度の適用にならないことが有ります。
---
もし、70歳以上75歳未満なら「前期高齢者」ですので、前記サイトの別の70歳以上75歳未満の表を見てください。
また、75歳以上なら健康保険は強制手脱退となって、別の「後期高齢者医療」に強制加入となり、限度額認定証も「後期高齢者医療」からの発行となります。
No.4
- 回答日時:
以下の手続きが必要になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
基本的に高額医療申請は個人の払い過ぎた医療費が返ってくるという制度ですが、事前に高額になることが想定できる場合病院で手続きをすれば初めから請求額が還付後の金額になるということです。
ですが、記載のHPにあるように、あなたの世帯年収などによって自己負担額は変わってくるので病院あなたの保険組合からあなたの自己限度額区分の証明をもらって提出しないと病院も対応できず、満額払ってもらうことになります。この書類を入手するのは少し時間がかかるので、退院までに用意する必要があるので早急に手続きして病院に出してください。
それが遅れる場合、あなたの方で自分の加入してる保険組合に連絡して手続きして還付を受けることになるので面倒だし、一旦の負担が増えることになります。
No.3
- 回答日時:
事前に健保に申請し、「限度額適用認定証」を病院に提出していれば適用後の価格になります。
事前申請していなければ、一旦は全額自分で払い、数ヶ月後(遅ければ半年後など)に過払い分が返ってくる形になります。
病院の受付で「すみません、話が難しいので、退院時に支払う金額は高額医療制度適用後の値段なのかそうでないのか、はいかいいえで答えてもらえませんか」と言うと良いと思います。
No.1
- 回答日時:
一ヶ月にかかった医療費が10万を超えた場合超えた分だけ払えばいいというものです。
病院がチャンとしてくれます。10万を超えないときはそのママの金額です。治療に使った金額ですから個室ベット代などは入りませんお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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