
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>ちなみに医療費の総額は9.7千円でした
9,700円なら医療費控除に該当しないので無視。
>施術に6.7万かかったのはダメですか?
「施術」とは柔道整復、あん摩、マッサージ、鍼灸ですか?
その場合でも医療行為に準じる場合は健康保険適用で、その医療通知に記載されています。
単に安楽のためのあん摩。マッサージなどは医療費控除の対象外です。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の話なら、猫も杓子も10万円で足切りではありません。
・10万円
・所得の 5%
のどちらか低い方の数字が足切り額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ここで留意すべきことは、税の話をするとき所得と収入は意味が違い使い分けないといけない点です。
サラリーマンなのなら
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、給与収入 (俗に言う年収) 200万の人だとしたら「所得」 132万円に換算されるのです。
したがって、132万円の 5% = 66,000円以上の医療費を使っていれば、医療費控除の確定申告が有効になるのです。
>医療費の総額は9.7千円…
5% で割り算すると 194万円。
これを「給与収入」に戻すと約 288万円。
大変失礼ながらこれ以下の給与しかもらっていなければ、医療費控除の確定申告ができます。
なお、医療費控除は保険診療に限るわけではなく、保険外でも治療目的であれば適用されます。
美容整形はだめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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