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学生の娘が元彼からもらった物(彼からしたら思い入れのあるボール)を破局後に捨ててしまい、その後返してほしい、捨てたならお金を要求すると言われました。それに応じられないと断ると親同士の話し合いになりそこでも意見の食い違いから、相手から「円満な解決ができないと判断しました。子供には今後は一切かかわらないと言っています。今までありがとうございました。」いう感じで終わりました。これは訴えられるということですか?あちらからの謝罪は一切なくなんならこちらは頂いた物ですが思い入れのあるものを処分してしまい申し訳ないと伝えました。こんな事になるならはじめから警察に脅迫で相談しとけば良かったです。今からや訴えられてから警察に行っても意味はないですか?

質問者からの補足コメント

  • 相手はあげていないと主張します。ですがもらった時期にあげるねとメールも残っており1年近くうちにありました。

      補足日時:2024/01/29 18:30

A 回答 (3件)

いや,(元彼側からは)訴えられなんてしないでしょう。



「あげる」という意思表示に対して「もらいます」という受諾の意思表示をすることで成立する「贈与」は,民法に規定されている契約の一種です。この契約は,書面によらなくても意思表示の合致だけで成立し(民条549条),その対象となったモノの所有権は,元の所有者から贈与を受けた人に移転します。
契約書によらない贈与は,契約書にした贈与よりもちょっと効力が弱いものの,履行(対象物の引き渡し)を終えているものについては,一方的に贈与を解消することはできません(民法550条但し書き)。双方が贈与契約の解除について合意してはじめて贈与がなかった(返還を求める権利と,返還する義務が生じる)ことになります。

だから元彼が娘さんにそのボールを娘さんに引き渡し,ボールが娘さんの管理下に置かれていたのであれば,そのボールの所有権は完全に娘さんに移っているので,そのボールを娘さんがいかに処分しようと自由であり(権利の濫用には当たらない),元彼にはそのボールの返還請求をする法的根拠はない(むしろそんな主張をすること自体が権利の濫用に当たる)ということになります。

しかも本件に関しては,「ボールをあげる」というメールが残っているんですよね? 娘さんに有利な証拠が存在していて,仮に訴えられたとしてもそれを裁判所に証拠として提出すればいいんですから,堂々としていればいいんです。

まあ,一つひっかるとすれば,あなたの娘さんが学生だという点で,そのっ元彼も未成年者であったような場合です。未成年者の贈与には法定代理人の同意が必要なのが原則(民法5条1項)で,それを主張されるとちょっと面倒ではありますが,当該ボールが元彼のお小遣いで購入したようなものであるならば,民法5条3項により抗弁できるように思います。もちろん元彼が未成年者でなければ民法5条の適用なんてありません。成人の法律行為に親が出張ってくること自体が恥ずかしいことだと言えます。

先方の捨て台詞も捨て台詞以上のものでもありません。それを脅迫だなんて言ったら,あなた方が笑われるだけです。悔しい気持ちもわからなくもないですが,下手を打つと逆にあなた方が不利になる可能性が高まるだけです。忘れてしまいましょう。
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意味はありませんね。


本件は、警察に相談してもムダでしょうね。
おそらく【脅迫罪】にはならないでしょうから。

すなわち、脅迫罪には、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為を要するのですがいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりませんので。
したがって、警察として特に対応してくれることもないでしょう。

なので、本件について、特に警察としては関わることはないものと思われます。
【民事不介入】ということでもありますし・・・。

ちなみに、本件について法的観点から見ていくと、贈与した時点で既に所有権が移転しているので、あなたの娘さんへの贈与後、相手方からいまさらとやかく言われる筋合いはありません。
したがって、相手方の主張は失当ということになりますね。

仮に、訴訟でも起こされた場合には、こちらとしても弁護士を立てて、強くそのことを主張していきましょう。

●【相手はあげていないと主張します。ですがもらった時期にあげるねとメールも残っており1年近くうちにありました。】
⇒そうだとすれば、仮に訴訟沙汰になったとしても、あなたの娘さんの勝訴は確実だと思われますけど。


【参照条文】
●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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訴えられるって何で?

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この回答へのお礼

相手はあげていないと主張します。ですがもらった時期にあげるねとメールも残っており1年近くうちにありました。

お礼日時:2024/01/29 18:30

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