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前に住んでいた市の役所で印鑑登録をしました。その後別の県の別の市へ引っ越しました。この際転出届と転出届はそれぞれの市に提出しました。この場合前に住んでいた市でやった印鑑登録はまだ生きつづけているのでしょうか?

A 回答 (4件)

印鑑登録というのは、全国で通用する住民サービスですが、


それは全国共通の法律によって運用されているわけではないんです。
印鑑登録について規定している法令は、あくまでも、各市町村で
決める条例に基づいています。
印鑑登録というものを、このようなイメージで捉えると
わかりやすいのではないかと思います。
・印鑑登録とは、国民健康保健などと同様住民登録のオプション情報です。
住民基本台帳(住民票の原本)にある、その個人の住民登録に
オプションとして付加するような形で、登録印鑑の情報が
維持されているような感じなんですよ。
ですから、その基本ベースである住民登録が転出などによって
除かれると、印鑑登録の情報も失効します。
では、再び同じ所に転入してきた時はどうなるのかというと、
戸籍と照合して、確かに同一人物が転入してきた事が明らか
だとしても、住民登録上では赤の他人として新たに登録します。
ですから、以前の転出前のデータは再利用できません。
その為に、転出をされる度に必ず印鑑登録は抹消されるんです。

ただし、この点は勘違いなさらないでください。
同じ引越しといっても、これは当該の市町村から外に出る、
いわゆる転出の時の事です。
同じ市町村、同管轄内の異動、いわゆる転居の際には登録を
抹消される事はないと思います。区をまたがる時は?
など、結構住民異動にも様々にありますので、詳しくは
役所の住民記録係などにうかがってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/09/19 01:48

 印鑑登録は、住民票のある役所でなければ登録が出来ません。

したがって、転出した前の役所の印鑑登録は、転出届を出した段階でもうその市の住民ではありませんので、本来は印鑑登録証を返却しなければなりません。

 新しい住所の役所に転入届をした段階で、その市の住民となりますのでその市で印鑑登録をして下さい。

 再び、前の市に転入した場合でも、以前の印鑑登録証は転出により無効になっていますので、新規に登録をすることになります。これらの扱いは、全国共通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2001/09/19 01:47

転入先で新たに印鑑の登録手続きをなさる必要があります。

自治体によって扱いが幾分異なるかもしれませんので、注意が必要です。小田原市のサイトを入れておきましたので参考にしてください。なお、登録した印が実印であると言う意味から、従前と異なる印鑑でも実印とすることは可能です。

参考URL:http://www.city.odawara.kanagawa.jp/koseki/kosek …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/19 01:45

私は先月引っ越したばかりです。


結論は>無効になります。印鑑証明カードなどは転出する自治体に返却しないといけません。
また必要ならば新しい転入先で取得しましょう^-^)

この回答への補足

じゃあ、もし前に住んでいた市に再び引っ越した場合でももう一度登録しなおさないとだめってことですよね?

補足日時:2001/09/18 00:31
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