いただきりりちゃん、の名前で活動していた女性が、
「巻き上げた金につき、深刻と所得税納付を怠った」
として、名古屋国税局が告発した、とのニュースがありました。
これって、申告、納付する必要があるんでしょうか?
ということを言うとまるでいただきりりちゃんをかばうようですが、
これって詐欺で巻き上げた金ですよね?
まともな収入、所得ではないですよね?
税務署が申告を受け付ける、ということは、なにかその収入所得について
「税務署がお墨付きを与えた」
という気がしてしまうのですが・・・
税金に詳しい方、お願いします。
No.6
- 回答日時:
気のせいです。
そのような考え方はしません。納税義務はそれが適法か違法かを問いませんので、そのほかの要件を満たす限り課税されます。同様に課税されることが適法であることを保証するものでもありません。
No.5
- 回答日時:
犯罪行為などにより得た収入は公にできないものであるため、
犯罪者が確定申告をすることはほとんどないのが現状だと思われます。
しかし、所得税基本通達36-1では、
「法第1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は
『総収入に算入すべき金額』は、その収入の起因と
なった行為が適法であるかどうかを問わない。」
とされています。
つまり、犯罪行為で得た収入についても適正に確定申告を行い、
所得税を納付すべきだということです。
では、その収入は一体どのような所得の種類になるのでしょうか?
犯罪行為による収入で生計を立てている場合は、
事業所得に該当します(とても公にはできないと思いますが・・・)。
副業的に、もしくは単発であれば、
雑所得に該当すると考えられます。
http://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/mail/% …
No.4
- 回答日時:
>ということは、自民党の裏金議員は脱税議員、ということでしょうか?
➡︎。。。YES!。。。
記録が残っているだけマシかも?
あと、3000万円以下は、申告し直しで、厳重注意くらいみたいだよ。
ご回答ありがとうございます。
>あと、3000万円以下は、申告し直しで、厳重注意くらいみたいだよ。
議員は申告しなおせばお咎めなし、でいい御身分ですね。
ネット上では
「庶民は1円間違っていても怒られる!
1万円間違っていたら脱税と言われる!
10万円間違っていたら余罪あり、とぎゅうぎゅうに絞られる!
100万円まちがっていたら過去7年全部洗われて、銀行に通報されてジエンド!」
という声が上がっています。
いいなあ、議員は。
裏金あつめて選挙に当選すれば上級国民になれるもんなあ
税務署も検察もアンタッチャブルだもんねー、
いいなあ、上級国民って。
No.2
- 回答日時:
税務署は収入に対して課税徴収します。
どのような手段で得た収入かは問いません。
たとえ、恐喝、暴力、密輸入、で得た金であっても、収入があった人は申告、納税する義務が生じます。
税務署は警察でもなければ、裁判所でもありません。
犯罪とか有罪とかを判断するのは税務署の仕事ではありません。
申告納税したから、それは正しい収入だったという意味にはなりません。
そんなことは、警察と裁判所が判断すること、というのが税務署の立場です。
税務署は「お金が動けばそこに税金が発生する」に徹するだけです。
だから、収入があったのに納税しない「脱税」には厳しく対処します。
犯罪行為かどうかは、警察と裁判所が判断すればいいのです。
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