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昨年1か月で辞めた税理士事務所から
源泉徴収票をもらう事は可能ですか?

A 回答 (1件)

給与支払者には、たとえ1ヶ月分の給与だけでも源泉徴収票を交付する義務があります。


税理士事務所なのならそんなことは分かりきっているはずです。

とはいえ、郵送料まで給与支払者が負担せよとは税法に書いてありません。
黙って待っていても送ってきてはくれないことも多いです。
取りに行くか、返信料同封で郵送依頼してください。
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この回答へのお礼

切手を貼った封筒を送りました。

お礼日時:2024/02/06 23:18

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