現在65歳の退職者で農業を少ししています。妻は週12時間ほどのパート勤めです。
令和5年に妻の国民年金保険料を払いまして、今年も今後2年間分(割引があるので)を払うつもりです。
ちなみに私は国保加入でして妻の健康保険は同居の長女の社保の扶養に入れています。従って昨年度の妻の所得税の扶養控除も長女がとっています。
ここで質問ですが、これから私の確定申告をするのですが、妻の国民年金保険料を私の社会保険料控除に加えても大丈夫でしょうか?
もし無理ならば長女に確定申告をしてもらい、妻の扶養を外して私の扶養に入れるという事になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これから私の確定申告をするのですが、妻の国民年金保険料を私の社会保険料控除に加えても大丈夫でしょうか?
あなたが支払っているのなら大丈夫です。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojos …
>妻の扶養を外して私の扶養に入れるという事になるのでしょうか?
それでも良いけど恐らく税金控除より国民健康保険の負担増の方が遙かに大きいでしょうね。
ご回答ありがとうございます。妻が長女の社保の扶養と所得税控除の扶養に入っていても、私が妻の国民年金保険料を払っていれば大丈夫という事ですね。
よく理解できました。重ねてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「現在65歳の退職者」であれば、収入は年金と農業収入だけになるのではないかと推測します。
失礼な言葉を使う事になりますが、「低所得者」になられませんか?
そうしますと、貴殿は、所得税を納付しておられるのでしょうか?
所得税を納付しているのでしたら、貴方の収入から社会保険料控除をされれば還付を受けられることになりますので、意味はあると思います。
しかし、奥様は今は娘さんの社会保険に加入されているのですよね。
国保になると国民健康保険料が、現行の社会保険に比べて2~3倍に負担が大きくなるはずです。
また社会保険であれば医療に掛った時の自己負担は10%ですが、国民健康保険では3割に跳ね上がります。
また健保だけ国保で、年金などは社会保険と言う使い分けは出来ません。
貴方の「扶養」にされるか、娘さんの「扶養」にするか、どちらか一方です。
奥様を貴方の扶養にすることはもちろんできますが、所得税の控除、及び社会保険料の負担を考えればメリットは無く。得する事がなにも無いと思います。
よくお考えいただいてお決めになると良いと思います。
ありがとうございます。私はだいたい毎年確定申告で農業収入がマイナスになるので預貯金や保険などの源泉徴収分の税金を若干還付されるくらいです。
妻は健保は娘の社保に入れてもらってて年金は国民年金です。
所得税の扶養控除も娘が取っています。
ですので今の状態が1番有利でかつ、国民年金保険料は私が払っているので私の確定申告で支払いに追加しても大丈夫という事ですよね。
色々とありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>妻の国民年金保険料を私の社会保険料控除に加えても…
そもそも、その年金は誰が払っているのですか。
無条件で家族の誰でもが申告して良いわけではありません。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>妻の健康保険は同居の長女の社保の扶養に…
そういうことは、税金とは関係ありません。
前項がクリアできているなら、どうぞあなたの確定申告書に書き入れてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。実際に支払ったのは私です。お聞きしたかったのは長女が妻を所得税の扶養控除に取っているので大丈夫かなと思ったのです。
実際に払った人が支払いの控除を受けられるのですね。安心しました。
重ねてありがとうございました。
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