No.1
- 回答日時:
以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか?
「不動産登記申請」
◎http://info.moj.go.jp/
(登記・供託インフォメーション)
このページの左端で「不動産登記」をクリックすると、「不動産登記に関する情報」が表示されます。
「添付書類」に関しては、以下のような成書がありますが、図書館でさがされては如何でしょうか?
==========================================
不動産登記添付書類一覧表/不動産登記実務研究会…/六法出版社/2000.7
1からわかる書式集商業登記/江見務[他]/DAI-X出版/2000.6
==========================================
●http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/motibuntei …
(持分のみの訂正)
専門家のフォローをお願いします!!
ご参考まで。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1.html
No.2
- 回答日時:
登記の目的に「〇〇持分全部移転」とします。
印鑑証明は義務者、住民票は権利者の分を用意します。下のHPにも見本があります。参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/f03.h …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(共有部の)持分の表記は、移転前の現状の割合でしょう>か?それとも今回申請する移転後の新しい持分の割合でし>ょうか?
今回新たに取得する持分です
>添付書類は何が必要でしょうか?
原因証書(又は申請書副本)、持分を失う人(登記義務者)がその権利を取得した際の登記済証と印鑑証明書、持分を取得する人(登記権利者)の住所証明書(住民票の写し)、司法書士に委任する場合は双方の委任状、課税標準金額を証明するための固定資産税評価証明書が必要になります。その他、利益相反取引や農地の売買等では、さらに別の添付書類も必要となりますが、原則を提示しておきます。
登記申請書の例(甲の持分2分の1を乙が取得)
登記の目的 甲持分全部移転
原因 年月日売買(持分放棄)
権利者 住所 持分弐分の壱 乙
義務者 住所 甲
添付書類 原因証書(又は申請書副本) 登記済証(又は保証書)
印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書
課税価格 移転した持分の価格 金何円
登録免許税 金何円
(売買は課税価格×50/1000
持分放棄は、課税価格×25/1000
土地については特別措置法によりさらに3分の1になります)
従って、印鑑証明書は義務者のみ、住民票は権利者のみです。登記済証を添付できない場合は、保証書による申請になります。法務局の登記相談所のコーナーで詳しく教えてくれます。
以上、参考にして下さい。
No.4
- 回答日時:
ANO#3の補足です
登記申請書には勿論、不動産の表示が必要です
(さらに細かいことをいえば、申請年月日、申請人、申請先法務局名も記載することになります)
(土地)
所在、地番、地目、地積
(建物)
所在、家屋番号、種類、構造、床面積
(区分建物)
一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示(敷地権付の場合)
なお、住民登録をしてある住所と、不動産の所在は、一般的には一致しませんので、注意をして下さい
以上
No.5
- 回答日時:
>共有名義の不動産の持分全部移転(売買や放棄が原因)の場合の「登記申請書の権利者」の欄の(共有部の)持分の表記は、移転前の現状の割合でしょうか?
>それとも今回申請する移転後の新しい持分の割合でしょうか?
「移転前の現状の割合」「移転後の新しい持分の割合」のいずれでもなく、「(この申請で)移転する持分の割合」になります。
具体例でご説明致します。
【移転前の現状の割合】が下記のとおりだとします。
5分の3 A
5分の2 B
①AからBへ5分の3を移転した場合
移転後のBの新しい持分の割合は、1(5分の5)になりますが、申請書の記載は、下記のようになります。
権利者 (住所)
持分5分の3 B
・元から登記簿に記載されている「5分の2 B」の枠とは別に、「5分の3 B」の枠が今回の申請で記載されます。
両方の枠を見れば、Bが全持分を持っていることが分かります。
念のため、別の場合もご説明しておきます。
②AからBへ5分の1を移転した場合
移転後のBの新しい持分の割合は、5分の3になりますが、申請書の記載は、下記のようになります。
権利者 (住所)
持分5分の1 B
・あくまで、今回移転した持分(5分の1)を申請書には記載します。
>また、添付書類は何が必要でしょうか?(申請書副本、双方の印鑑証明、双方の住民票の他に)
上記の事案で、所有権移転登記に必要な書類は、原則として下記のとおりです。
○Aの印鑑証明書
○Bの住民票
○Aの権利書または登記識別情報
○固定資産税評価証明書
○委任状
○登記原因証明情報
○収入印紙
・現在の登記制度では、申請書副本は添付しません。
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