No.1ベストアンサー
- 回答日時:
差押は実行されたのですか? 執行調書は送られてきましたか?
そうだとしてお答えします。
動産の差押は平成8年4月から原則として禁止していますが、実際に差し押さえたとすれば希少と思われます。
さて、動産は占有していることで所有権を推定しています。そのため明らかな証拠がないかぎり債務者の家の中にあれば債務者の所有として差し押さえます。しかし、リース等で第三者のものであるなら、その第三者が競売の日までに執行停止(競売をしないように一次的に待ったをかける)をし、本訴として「所有権の確認訴訟」を提起し、裁判所でだれのものか明らかにします。リース物件で第三者の所有とすると、その差押は取りれしとなり解放されます。
そのリース会社で執行停止をしないし本訴もしてこなければ競売は続行されだれかが買い受けることになります。そのようになってしまえば後でとりもどすことはできません。所有権は確定的に買受人の物となります。
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