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相続物件(共有)でマンション適地が宅地として2000坪あるのですが、隣地境界同意作業を売主がして、実測取引とした方が高値で売れると思うのですが、25軒程の隣接同意を取る手間をかけなくても「公簿取引で最近は充分高値で取引される」為、売主は買主に一括公簿取引で売る方が有利だと聞きました。ほんとうに売主の義務を果たさなくても高値のでしょうか?

A 回答 (3件)

高値というのは単価が高いという意味でしょうか?総額がそこそこ高額だからという意味でしょうか?


「公簿取引で最近は充分高値で取引される」という意味がよくわかりません。

公簿売買というのは登記簿に記載された面積を信頼して取引をすることで、実測売買というのはあらかじめ1m2あたりの単価を決めて取引し、実測後増減があった場合に清算する取引の方法です。

実測売買にする場合は、じゃあどこまでしっかり測量するか?という次のポイントになり、そこで隣地や道路境界に関して、地権者の同意を取るのか取らないのか?いつまでに確定するのか?という点を決めて売買します。

つまり売主が公簿売買で得するのは、測量や境界確認の手間や費用がかからない点と、実測面積が公簿面積よりも小さい場合です。それに加え、売買代金が早く入ることです。

同じ価格で売買しても、実測売買では、測量などの費用は先に支払うことになりますが、売却に要した測量等の費用が譲渡所得より控除できますから、譲渡時の税金等が発生する場合、公簿売買の時と手取額に差が出てくると思います。

買値については、マンション用地なら買う方もプロに限られてきますから、高いも低いもないと思います。

それほどの大きい土地であれば、登記簿面積と実測面積に相当の差異が生じるのは、プロなら想像がつくでしょうから、最低でも現況測量はすることになると思います。

特にどちらが有利というのはないですが、買い手がどういう条件で購入したいかを聞いてから考えてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

たいへん詳しく教えて頂きまして、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/08 11:56

no.1さんの回答に追加します。

マンション業者は実測取引を望みます。信用ある買主なら、買主に測量させる方法もあります(あらかじめ坪単価は決めておく)。少しでも高値で売りたい!方法は大手不動産会社4~5社に買取又は仲介を依頼し入札方式とする(入札日を決め、条件も同一とする)。面倒なら2社に入札方式の依頼をする(1社では競争が働かない恐れあり)。依頼不動産会社には何社に依頼したか伝える(社名は伏せる事)。
取引銀行、顧問弁護士等(いずれかで良い)にもご相談を忘れづに!無事高値で売れますよう祈念します。
万一、希望金額に満たなかった時は最高値を提示した会社と増額出来ないか?相談してみましょう(僅かなら可能性あり)。だめなら中止し、少し期間を空け再チャレンジしましょう!
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No1さんのおっしゃるとおりと思います



公募より実測のほうが高く売れるというのは昔から言われておりますが、なぜかというと・・・
昔は少しでも固定資産税を安くしたいので小さく申告?した・昔と今では単位が違うので差が出る(坪をm2に計算上で変更しただけです。)などからこのように言われておりました。
単に実測すると公募より面積が広くなるので結果として高く売れるからこう言われておりました。

ただ、実際に質問者様の土地が公募より広いか狭いかは実測しないと分かりませんが。。。。

公募取引もりっばな取引です。
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この回答へのお礼

もう少し、お聞きしたことを調べてみます。 ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/08 11:59

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