No.1ベストアンサー
- 回答日時:
身体の状態が重度の場合、区分支給限度額内だけのサービスでは非介護者を支えきれない場合が実際にあります。
被介護者が身体障害者の場合は、支援費制度との併用で
区分支給限度額を超える部分の負担を押さえる事ができますが、100%負担でサービスの提供を受けるとその負担は大きい。
近隣の訪問介護事業者さんは善意として負担の軽減を行っていると解釈されます。
質問者の2割引が居宅介護サービス費用基準額に対して
行われているのか、サービスの8割分を基準額にそって算定
し2割分を無償とした結果なのか
例えば
120分の援助を90分にして算定する
サービスを提供している詳しい状況がつかめませんが
訪問介護事業所と併設した集合住宅等でのものとすれば
提供したサービスのすべてを算定していない場合も
考えられます。
また、月の25日までのサービスで区分支給限度額に達し
26日以降の訪問介護のサービスを家政婦として提供する
方法や、朝から昼の援助の部分を家政婦として提供する
方法もありえます。
この場合、提供票に示されていない援助ですが、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護と解されるのか
どうかで違ってくると思います。
(この辺は他の回答を希望します)
事業所割引を行う方法もありますが
区分支給限度額を超えたサービス分に対してのみ
事業所割引を適用させることは困難だと考えます。
法的規制は
運営に関する基準の第二十条の
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
が適用されると思います。
ケアマネージャーさんが利用サービス計画として作成した提供票に示されていない援助が発生し
その部分が結果として区分支給限度額を超えたサービスに
なったのか。
もし、もともと区分支給限度額を超えるサービスが
必要で利用サービス計画として作成した提供票に
ケアマネージャーさんが区分支給限度額を超えるサービスのみに対して2割引きで計画していたとすれば
ケアマネージャーさんも問題だと考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/23 11:16
詳細なご回答ありがとうございます。その後の調査で、限度額を超えた部分に対して、行っているようでした。今後もご指導のほど、よろしくお願いします。
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