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個人事業主なのですが、2年前の令和3年分の所得税確定申告の際、数百万円の売り上げを
申告し忘れていたため、これから修正申告をしようと思っています。
修正申告書は出来て、あとは税務署へ持参して、その場で不足分の所得税を納めてこようか
と思っているのですが、延滞税もその場で納めるものでしょうか。
それとも後から、計算された延滞税の納付書などが税務署から送られてきてから納めるもの
でしょうか。
また、延滞税の納期限はあるものでしょうか。
初めてのことなので、ご存じでしたら教えてください。

A 回答 (1件)

>その場で不足分の所得税を納めてこようかと思って…



そのとき、延滞税 (と過少申告加算税) を計算してもらって、その場で払ってしまうのが良いです。

過少申告加算税
---------------------------- 引 用 --------------------------------
新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

延滞税も自分で計算できなくはないですが、かなり複雑ですので概算だけにとどめ、職員に任せる方が利口です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>延滞税の納期限はあるもの…

ありません。
後日でも良いですが、延滞税は年 14.6% (原則) の日割りというサラ金顔負けの高利ですから、1週間も先延ばししたらぐんぐん上がっていきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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