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入社したてで、「会社について」を学んでいる者です。基本中の基本で申し訳ないのですが、執行役員と取締役、役員の違いが分からなく、つまずいています。どうか教えてください。自分でも調べたのですが、商法の規定で・・・等、難しい表現でいまいち理解できませんでした。どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社の経営を委嘱される人を「役員」と読んで、会社に雇用される「社員」と区分しています。



「役員」の中には、商法で会社におくことを定められた役員(取締役と監査役)と、商法の縛りとは関係なく会社が便宜的に定めた役員(執行役員)がいます。

取締役と監査役は、法律で置くことを定められているだけに、株主や社会に対して会社の経営全般に責任を負わされています。
一方、執行役員は、取締役の統治の下で業務を執行する役員なので、経営に対して公的な責任は問われません。

したがって、本来の厳密な意味での役員は、取締役と監査役まで出、執行役員は含まれません。
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10年くらいまでは、取締役=役員 と考えて


よかったです。
また、日本では 役員は、課長、部長といった
ポストの1つという側面がつよいものでした。

しかし、本来 取締役は、会社の経営者であり
業務が忠実に行われているか、チェックする
役目があり、執行する側とチェックする側を
分離するような体制になってきています。

上場企業で、取締役が30人もいるような会社は
役員=取締役 のタイプの会社です。
執行役員制度を導入すると、10人程度の
取締役になることが多いです。
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