先日、家の前に人が倒れていました。
嘔吐した跡があり、酔っ払いが飲みすぎて寝ているのか、あるいは何かの病気なのかはそのときはわかりませんでした。
私は1日限定50食のラーメンを食べに行くために外出したのですが、この人にかかわってしまうと限定50食に間に合わなくなってしまうので、放置してそのまま出かけました。
しばらくして帰ってくると、警察等が検分を行っていたので、私の知っていることを話しました。
後日、倒れていた人は脳梗塞であり、私が通りかかったときに救助していれば助かった可能性があったことを知りました(遺族の人が我が家に来てそのように言っていました)。
その遺族は
「倒れていた時に放置しなければ助かった可能性が高い。救護も通報もすることなく放置されたことで亡くなったのだから訴える」
みたいなことを強い口調で言ってきました。
確かに私がすぐに動いていれば助かったかもしれませんが、こちらは正当な理由がって救助できなかったのであり、その場合でも救助責任は発生するのでしょうか(訴えられたら負けますか)。
よろしくお願いいたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No.19
- 回答日時:
>倒れていた人は他の市に住んでいて、近所の人ではない赤の他人ですがwwww
>>我が家の住所を知られています(というか目の前ですので)
文章が下手糞なので、近所の人かと思ってたよ。
近所で評判になって後ろ指を指されるといいね。
>そんなわけないだろ。いい加減な回答するなよ。
そこまで言うのなら、その遺族に「様子を見たけど、ラーメンの方が大事だから見殺しにした。何か文句あるのか。そもそもお前ら、図々しいんだよ」って火に油を注いでごらん。
警察が動かざるを得ない状況を作り出してみて、それでも「不当逮捕だぁ」と言ってみるんだ。いい加減だと思うなら、警察相手に試してみるんだな。
No.18
- 回答日時:
>赤の他人を救護する義務はないのです。
全く手をかけていなければ、ね。見ただけで立ち去っていれば、保護責任者遺棄にはなりませんが、様子をみたとかであると、そこに義務が生じます。
>>近所付き合いは最悪になりそうですけどね。
>全く良好ですが
訴えるといわれている程度の良好さですかw
>訴えるといわれている程度の良好さですかw
倒れていた人は他の市に住んでいて、近所の人ではない赤の他人ですがwwww
>様子をみたとかであると、そこに義務が生じます。
そんなわけないだろ。いい加減な回答するなよ。
No.16
- 回答日時:
加害者には救護義務は発生しますが、それ以外には発生しません。
一方、介抱などの行為をした場合、それを放棄すると保護責任者遺棄に当たることがほとんどです。救急、警察に連絡するか、近所の人にそれを依頼すべきでした。
>脳梗塞であり
これ、救護も難しいんですよ。下手に動かすと悪化するし、置いておくと車に跳ねられる危険もある。正解は引きずって端に寄せる程度です。
>倒れていた時に放置しなければ助かった可能性が高い。
それは分かりません。
>(訴えられたら負けますか)。
多分、民事では負けないでしょうけど、刑事訴追はあるんじゃないかな。不起訴か起訴猶予になりそうですけど、分かりません。近所付き合いは最悪になりそうですけどね。
>刑事訴追はあるんじゃないかな
まずありえないでしょうね。
赤の他人を救護する義務はないのです。
いい加減な回答はすべきではないですよ。
No.15
- 回答日時:
確かに私がすぐに動いていれば助かったかもしれませんが、
こちらは正当な理由がって救助できなかったのであり、
その場合でも救助責任は発生するのでしょうか
(訴えられたら負けますか)。
↑
敷地内ではなく
公道ですよね。
そもそもですが、赤の他人に対して
救助してやる法的義務などありません。
救助は
あくまでも、道徳的義務であって
法的義務では無いからです。
だから、救助責任は発生しません。
訴えられても、間違い無く勝訴します。
こんなので、法的責任が発生したら
通行人の総てが責任を問われることに
なりかねません。
☆実際にあった事件ですが。
○池に子供がおちた。
そこへ男性が通りかかった。
子供の友達が、その男性に
救助を依頼したが、男性は無視して
通り過ぎた。
子供は溺死して、警察が動いたが
男性には何の法的責任も生じないので
捜査はすぐに終了した。
○寺の境内にホームレスが
寝ていた。
住職はそれを知っていたが放置した。
結果ホームレスは、凍死。
境内だから、ということで住職に
民事、刑事の法的責任が発生。
No.13
- 回答日時:
刑事的には、他人でもあなたが一旦介抱したけど、そのまま途中で放棄した場合は「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があるそうです。
https://keiji-pro.com/columns/111/
https://horitu-soudan.jp/column.php?cid=429
民事については、色々検索しましたが、該当する事例が出てきませんので、おそらくは告訴されても棄却されるとは思います。あとはあなたの心の問題だと思います。自分が遺族だったら、あなたの家の前に線香と花束と卒塔婆を置きますね。
回答ありがとうございます。
No10の回答に、弁護士の見解として救護義務はないとのことでした。
遺族もめんどくさい人ですし、ほっといて正解でした。
No.12
- 回答日時:
遺族感情として、どうして助けてくれなかったんだという怒りは理解できます。
それを訴えるという形で解消しようとしてるだけです。
法治国家での正当な方法です。
まさかあなたの家を焼き討ちしたり、ヤクザを雇ってあなたを襲わせたりするわけにはいきませんからね。
訴えられたらあなたも弁護士を雇って対抗すればいいです
裁判になれば、あなたに救助義務や過失があったかを国が判断してくれます。
裁判までせずに、相手を宥めて示談にすることもできるかもしれません。
弁護士など法律専門家に相談してください。
回答ありがとうございます。
No10の回答に、弁護士の見解として救護義務はないとのことでした。
よって、私には責任がありません。
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