No.3ベストアンサー
- 回答日時:
デタラメ回答ばかりなので回答します。
結論から言えば、
ご主人が申告した方がよいです。
奥さんは扶養控除額が大きく、
また、源泉徴収額の計算が合わない
のですが、15,800の源泉徴収税額が
合っているとすると、
医療費60万を申告すると、
医療費控除は50万となり、
50万×5%=2.5万の軽減が
受けられるのですが、
15,800円が引かれるだけで
差額の1万弱が返ってきません。
その点で、ご主人の源泉徴収税額が
57,000円あるので、2.5万の還付が
全部受けられるので、その分得です。
所得税率はどちらも5%ですが、
奥さんの源泉徴収税額がなぜか
少ないのでご主人の方がよいです。
奥さんは何らかの税額控除の申告を
しているんですかね? ナゾです。
デマと変な回答にはご注意下さい。
丁寧な回答ありがとうございました。
早速、自分(夫)のほうで申告いたしました。
回答のとおりの還付が受けられることになりました。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>夫と妻どちらで申告したほうが…
って、任意に選択できるものではありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいます。
どんな支払方をしたのがお確かめください。
以上がクリアできるなら (←ここ大事) 、
>夫 2067600円 949063円…
>妻 2735600円 2064801円…
引き算すると課税所得はそれぞれ
1,118,537
670,799
であり、税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
はどちらも 5% なので、誰が申告しても差異は生じません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
あっ、変な回答が出ています。惑わされないようご注意ください。
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