初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

高級腕時計レンタルサービスのトケマッチについて、全国の警察が続々と被害届を受理し、
社長は指名手配されました、
社長は現在海外逃亡中とみられています。
よって今後は国際指名手配に移る模様、と報じられています。

高級腕時計レンタルサービス、と検索サイトで検索すると、トケマッチ以外にも
続々と検索アップされます。
それらのサービス内容はトケマッチとそっくりです。
なぜ他の高級腕時計レンタルサービスは刑事事件化されないのでしょうか?
被害者が一人もいないから?
証拠が残ってないから?
刑事事件になりそうもないから?

なぜトケマッチだけが被害届受理、刑事事件化、社長が指名手配となったのでしょうか?

A 回答 (5件)

レンタル商法が違法なのではなく、他人が預けたものを勝手に売り払ったから。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の高級腕時計レンタルサービスは、他人から時計を預かっていないんですね。
ましてや預かった時計を売り飛ばすようなことはしていないんですね。

そもそも、自社に在庫を持たず、貸主から借りた時計を顧客に貸して賃料を得る、なんて、他人のふんどしで相撲を取るというか、人と世の中をずいぶんナメた商法ですね。

お礼日時:2024/03/14 09:17

高級腕時計レンタルサービスは、ビデオやレンタカーのように


高級腕時計のレンタルで
トケマッチは「寄託」という特殊な商法のようです

腕時計のレンタルであれば問題ないのですが
第三者から腕時計を預かり、それをレンタルして
レンタル料の一部を還元する

これってジャパンライフの磁気マットをレンタルすれば
儲かる話や、古くは豊田商事の金を運用すれば儲かる話と
同じ仕組みでした

しかしトケマッチの悪いのは、
預かっていた腕時計を売っていたという詐欺事件です

犯罪でしょう

ジャパンライフや豊田商事と同様に
買って貸せば「儲かる」がキーポイントですね
儲かる商売を、わざわざ第三者に買わせ、借りる
はずがありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

トケマッチ以外の高級腕時計レンタルサービスは、自前の腕時計をレンタルしていたのに対して、トケマッチだけは持ち主から借りた腕時計をレンタルしていた、と。
で、持ち主から借りた時計を勝手に売り飛ばしていた、と。
借りたものを勝手に売り飛ばしちゃいかんですね。

これ、巧妙な手口ですね。高級腕時計などは全部シリアルナンバーがついていますから、持ち主自身が盗難に遭えばすぐに警察に被害届をだし、警察は質屋や高級腕時計専門買取店などにすぐに盗難品情報を流します。だから売り飛ばすにしても盗んだその日に質屋に持ち込むぐらいのスピードでやらねば、盗難品であることが発覚してしまう。

しかし、トケマッチ借りた時計売り飛ばし事件については、
持ち主は「トケマッチに預けた」というつもりでいる。

当然、盗難届など出さない。だから警察も質屋も高級時計業界も預けた時計のシリアルナンバーで盗品情報を検索しても「この時計は盗難品にあらず」という答えになってしまう。

そうすると売り飛ばしは可能だし、買い取った店や、更にそれが販売された先も「善意の第三者」になってしまい、持ち主が取り返すのはほぼほぼ不可能になってしまう。

そしてトケマッチ代表者は買い取ってもらったカネを抱えて海外逃亡、と。

犯行の発覚まで時間が掛かるように、仕組みを考えたんですね。

お礼日時:2024/03/12 09:49

被害者がいるわけで事件なったの知らんのか。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>被害者がいるわけで事件なったの知らんのか。

ええ、ですから、他の高級腕時計レンタルサービスには被害者は絶無なのかな? って思いまして。
だってどこの高級腕時計レンタルサービスのHPを見ても、トケマッチとそっくりなサービス内容ですので
「これらの類似サービスにも被害者はいるんじゃないかなあ? 
 それならばななぜトケマッチだけが被害者がいるのかなあ?
 おかしいなあ?」
と思いまして。

お礼日時:2024/03/11 22:20

他は被害者が出ていないからでしょう。


預かったものを契約のうえで貸して利益を得るのは正当な商行為です。
それが悪いわけじゃありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の高級腕時計レンタルサービスにはほんとうに被害者はいないのでしょうか?

お礼日時:2024/03/11 22:21

トケマッチ は 預かった時計を売り飛ばして、代金を自分のものにして逃げたから、横領の故意がありますね。



刑法第二百五十三条(業務上横領)
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

預かった時計を売り飛ばしていたんですね。

お礼日時:2024/03/11 22:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報