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行政に不動産を寄付する時に、公園用地として利用して欲しいという条件付での指定寄付(表現が不適切かもしれません)、もしくは行政に自由に利用してもらってかまわないというような寄付、はたまた、道路用地等を寄付するなど、行政に対する寄付の中に幾つかの種類のようなものがあるのでしょうか?もしあるのであれば、それらについての違い等を教えて下さい。

A 回答 (1件)

居住区の市町村の公聴係には、お問い合わせされましたでしょうか。

私は詳しくないですが、多少、知っていることを書きます。

行政に寄付する場合には、行政に「寄付採納願い」を提出し、回答(受納)されるという手順を踏みます。一週間ほどで登記まで完了するはずです。「指定」の件ですが、お金であれば、既存の基金に組み込むなど、流動的・柔軟な対応が可能ですが、不動産を公園などに指定しようとする場合、行政内部の多くの管轄にわたることが多く、難しいのではないかと思います。もちろん、最初から行政の思惑と合致していれば、契約の有無はとにかく、スンナリ進むでしょうし、積極的な市町村もあると思います。

環境破壊から守りたいというような主旨であれば、もしくは、信頼できるNPOを探し、権利譲渡することもできるかと思います。

正確な情報ではなく、申し訳ありません。行政への問い合わせのなかでわかったことがあれば、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

早速のご回答感謝致します。

やはり、不動産の指定寄付となると、様々な問題が生じるのでしょうね。
あまり望ましくは無いのですが、最終的には普通財産の寄付として、処理
されてしまい、希望が叶わなくなる事も考えてはいます。
しかし、今の段階ではもう少し、情報を収集しこちらの考えを受け入れて
もらう為の策を考えようと思っております。

また何か情報があればご一報ください、有難うございました。

お礼日時:2001/09/19 17:25

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