A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
結論
被保護者の生活状況を見ることで、必要な援助することがあれば援助することになります。
その為、生活保護申請時に債務がある場合は、法テラスで弁護士に相談することになります。
つまり、福祉事務所は被保護者に債務がある場合に、債務整理をするように助言・指導します。
助言・指導に従わないときは、保護を停止または廃止処分をすることができます。
結果的に福祉事務所は債務について調査することになります。
No.4
- 回答日時:
生活保護を申請するなら、債務整理する必要はないのですよ。
なぜなら、借金を背負っていても、生活保護受給には影響はないからです。
生活保護の受給者は、借金返済をしなくてよいのです。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
なお、もしも生活保護を申請するなら、注意点としては、
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
質問者様の言っている「債務整理」とは自己破産とは異なる手続きのことでしょうか?
そうなら、生活保護受給者が、受給中に債務整理したかを福祉事務所は調べることは、ほとんどできないと思います。
No.3
- 回答日時:
個人の情報なので、知りうることはないと思います。
保護費用を弁護士代に使うことはできないので法テラスとかで無料で引き受けてくれる弁護士を見つけることができれば、、、という話にはなるかもしれませんが。
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