「覚え間違い」を教えてください!

木造平屋の一部屋を納戸として申請し、床面を基礎まで下げて基礎に床材を直張りする予定です。
この場合、建築基準法「床高を450mm以上確保するように規定している」は納戸にも関わってくるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

建築基準法第1章 第2条四項



居室 → 住居、執務、作業、集会、娯楽その他
これらに類する目的のために継続的に使用する室
をいう。 となっているので納戸は含まれないと
思います。
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りょうちゃんは建築に興味があるみたいですね。



最下階の【居室】の床になっていませんか?

ヒントは建築基準法上の【居室】とはどのような
室を示すのかを調べてみたほうがいいと思います。
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住戸のみ



土間の納屋も沢山ある
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