A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不足回答?間違い回答ありますので注意してください。
また、こうした質問をするからには最低でも夫婦の年齢や、それぞれの年金加入状況あるいは受給状況が必要です。
でないと適切な回答ができない場合が多々あります。
>夫は厚生年金24年国民年金20年はらいました
遺族厚生年金の長期要件は受給資格25年以上あれば受給資格はあります。
なので資格はあります。
参考までに遺族厚生年金受給資格
1厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
31級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
>遺族厚生年金もらえますか?
妻のあなた?がもらうほうです。貰う権利はでますとしかいえません。
ちょっとまって下さい!
この話が本当なら、しかも夫が65歳未満でまだ基礎年金もらっていないならば、他にも権利が出るものがあります。
それは国民年金の寡婦年金や死亡一時金です。
まあ、夫婦の年齢も質問では不詳なので省きますね。
>しかし、あなた自身の厚生年金、国民年金との両もらい(併給)はできません。あなたが長年働いて厚生年金の年金受給資格がある場合、どちらか高いほうの選択となります。
ここが間違い回答です。
古い知識での回答されるかたがあとをたたずです、妻65才以上の場合は、h19年4月から(ずいぶん昔からです)
もらい方は決まっています、選択ではありません。
自分の老齢年金(基礎・厚生)をもらい、遺族厚生は老齢厚生との差額をもらいます。
なお、妻65才未満の場合は選択です。
大抵の方が夫の遺族選択です。
No.2
- 回答日時:
夫の厚生年金加入期間が24年なら遺族厚生年金は、あまり多くはありません。
あなたが共働きで厚生年金加入期間が長ければ自信の老齢厚生年金受給の方が有利かもしれません。
No.1
- 回答日時:
もちろんもらう権利はあります。
しかし、あなた自身の厚生年金、国民年金との両もらい(併給)はできません。あなたが長年働いて厚生年金の年金受給資格がある場合、どちらか高いほうの選択となります。詳しくは年金保険機構の事務所に直接行って調べてもらってください。その際、あなたの年金番号を書いた証書をお忘れなく。今はすべてコンピューター管理されてますのですぐに結果は出ます。
ただ、老齢年金には一定額以上の所得税がかかりますが、遺族年金にはかかりませんのでその点はよく社会保険事務所でお聞きになってください。
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