【お題】NEW演歌

少しの罰金を払うだけで大儲けできる稼ぎ方ってないですか?

A 回答 (5件)

インサイダー。

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違法な方法で儲けた金は


没収、追徴されますよ。
(刑法19条、19条の2)



(没収)
第19条
次に掲げる物は、没収することができる。
犯罪行為を組成した物
犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。


(追徴)
第19条の2
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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No3 ks5512さんのおっしゃるインサイダー取引ですね。

ただ情報をつかめるほど社内で高い地位についているか、新聞社の経済記者になる必要があります。

あとは政治家になって裏金をがっぽり稼ぐというやり方です。バレてもせいぜい政治資金収支報告書を訂正するか、最悪でも少々の罰金を支払うだけですみます。

いずれの方法も一般庶民にはハードルが高いですね。結局儲けるのは一部の「上級国民」のようです。
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あるわけないでしょう、犯罪予備軍さん

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思いつくものは、特にありませんね。



そもそも【罰金】というのも、刑法犯罪等であれば、執行猶予がつかない以上、立派な【前科】ということになるんですけどね。

そして、初犯だから罰金刑で済んだ場合においても、懲役刑が選択できるような犯罪行為に対しては、刑事裁判において、通常、再犯者に対しては厳しく処罰されることになり、懲役刑が選択されるのが通例なのです。

なので、また反省することなく同じことを行えば、次は刑務所に入っていただくということにもなるかもしれません。
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