CDの保有枚数を教えてください

( ・`ω・´) ダイジョブなんでしょうか??

「ネットの拾い画像なんですが、これって道交」の質問画像

A 回答 (6件)

>自動車専用道路のようでした。


ではありません。
国道357号線有明2丁目ですね。
トンネル部分以外は通行可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました

お礼日時:2024/04/23 16:42

そういうことでしたか。


自動車専用道路であれば、見た感じレンタルの電動キックボードでしょうから走行禁止ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました

お礼日時:2024/04/23 16:42

OKです。



特例特定小型原動機付自転車ですからヘルメット着用義務はありません。(道路交通法第71条の4第3項 特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。)

道路の左端通行に関しては左からの合流、直ぐに左への分岐なので「やむを得ない場合」に該当するでしょう。(道路交通法第18条第1項)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
自動車専用道路のようでした。

お礼日時:2024/04/23 14:59

ヘルメットに関しては努力義務ですので違反ではありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
この道路が自動車専用道路みたいでした。

お礼日時:2024/04/23 14:58

カツラを被ったヘルメットも存在するため


100%アウトとも書ききれないのがね…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
この道路が自動車専用道路みたいなのでまずいみたいに書いてありました

お礼日時:2024/04/23 14:58

ディテールがわかりませんが、少なくともヘルメットは着用義務があります。



その意味では、この写真は道路交通法的にはアウトです。

本体に保安部品が正常に装着されていてナンバーも取得されていて、運転者がヘルメットを着用していれば問題ないはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ツイッターかなんかのコメントだとこの道路が自動車専用道路みたいなのですが
その場合はまずいですよね??

お礼日時:2024/04/23 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A