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本日未明,会社の部下数名が,酒気帯び運転で警察に捕まったとの事。挙句に運転者,同乗者まで,警官に掴みかかったり暴力行為,パトカーを蹴るなどしたそうです。
止めた者や,他の車で走っていた酒気帯び運転者は昼過ぎに事情聴取を終えました。

捕まらなかっただけで同じく飲んでいた者も数名いた模様です。

警察に捕まった部下たち(まだ警察に留置されている)の罪はどの程度なんでしょうか??

会社的には他の者たちも連帯責任で何かしらの処分も検討していますが。

A 回答 (3件)

 罪としたら、やはり酒気帯び運転(ヘタすると酒酔いになってしまいます)、公務執行妨害、器物損壊といったところでしょうか。

目こぼしの可能性を指摘される方もおられますが、公務に携っているときの出来事ですから、意地でも立件するはずです(でなければパトカーの損傷につき県に申し開きできませんよ)。

 連帯責任云々は会社の裁量ですから、法律のカテには馴染まないかもしれませんが、他の方に全く責任がないかといえば、そうとはいえないかもしれません。飲酒運転に同乗するということは、運転手の飲酒運転行為を黙認していたことになるからです。場合によっては教唆や幇助といった共犯に問われます。

 また、騒ぎが起こったとき、他の人がどのような行為に出たかも問われるべきでしょう。野次馬的な行為は「現場助勢罪」に問われる可能性があります。積極的に止めに入る姿勢がなければいけないでしょう。

 私は、そもそものきっかけとなった飲酒運転を引き起こしただけでも、連帯責任ありと考えます。それとも「運転手の○○君は酒を飲んでいないと思った」とでも弁解されるでしょうか?それは通らないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
連帯責任については,拘留中の社員が出てきたら改めて言い渡すことになりました。
シフト制の仕事なのでかなり他の者達に無理をさせていることもありますので。
意地でも立件されそうです。

お礼日時:2005/05/17 21:14

大変なことになりましたね。



警察官に暴行した者の公務執行妨害、及び運転していた者の道交法違反の二つは確実ですね。警察官個人に対する暴行・傷害罪、パトカーに対する器物損壊は、示談が成立すれば目こぼしされるのではないでしょうか。

「他の者たち」とは、車に乗っていた者の中で、警察に捕まらなかった人(公務執行妨害に加わらなかった人)もいるということでしょうか。その人を社内処分するのは行き過ぎのように思えます。

この回答への補足

社内処分の件ですが,シフト制の仕事なので他の社員に迷惑かけた事,営業等で運転するので飲酒運転だけは日頃きつく注意していた為です。
公務執行妨害の二人は未だ拘留中です。

補足日時:2005/05/17 20:55
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
飲酒運転の怖さ,罰金の重さで二度とこういう事件を起こさない様に教育していきます。

お礼日時:2005/05/17 21:09

こんばんは、そのへんの法律にはあまり詳しくないのですが、とりあえず、免停は逃れられませんよね。


あと、公務執行妨害も確実かな?
ただ、公務執行妨害の場合は、警察官にもよるのでなんともいえませんが…。
あとは、器物損壊罪とか?
少なくとも酒気帯び運転で30万円以下の罰金・公務執行妨害で禁固・拘留・もしくは罰金。もし、器物損壊を言い渡されたら修理費などですかね?
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。ありがとうございました。
公務執行妨害の二人は未だ拘留中です。
一緒に捕まった酒気帯び運転の社員は免停だそうです。
もう二度とやって欲しくないです。

お礼日時:2005/05/17 21:06

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