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道路運送車両法があれば保安基準はあまり意味がない
ような気がします。両方を読んでも難しくて
分からない部分もあるのでどなたかご教示願います。
なぜ道路運送車両法と保安基準が混在するのですか?

A 回答 (2件)

参考URL,道路運送車両法第3章(第40条~46条)をご覧下さい。


「自動車は、(中略)国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」と定められています。

ここでいう、国土交通省令が「道路運送車両の保安基準」です。
「道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第三章 の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。」と書かれています。

以上の通り、混在ではなく、親子の関係にあります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s3,http:/ …
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2005/05/13 06:51

 「法律」はある程度の基本的な方針を定めた物で、それほど細かい部分にまでは触れていないことが多いです。


 その細かい部分を補足し、具体的な数値や考え方などを定めているのが「政令」や「基準」、「指針」といった物です。
 今回の「道路運送車両法」と「道路運送車両の保安基準」もそういった関係で、似たようなものに「道路法」と「道路構造令」、「河川法」と「河川構造令」や「工作物設置許可基準」といったものがあります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
法律、政令、基準、指針の区別については
とても参考になりました。

お礼日時:2005/05/13 06:53

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