A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
・被相続人や自分より上位にある相続人を殺した
・被相続人が殺されたとを知っていて告発しなかった
・騙して遺言書を書かせた
・脅迫して遺言書を書かせた
・遺言書の偽造、破棄など
これらの犯罪をすると、発覚した時点で相続権剥奪です。訴える必要はありません。
それ以外では相続人に相続させるに相応しくない事由(被相続人に対する虐待、侮辱、著しい非行)があれば「相続廃除」を行うことで、家裁の許可がおりれば相続権を剥奪できます。
No.1
- 回答日時:
遺留分に対する相続排除の根拠は、
被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合
推定相続人にその他の著しい非行がある場合
(民法892条)
です。
具体的な例は以下を参考に
https://souzoku.asahi.com/article/14405957
https://mikata-ins.co.jp/lab/souzoku/100722#inde …
これとは別に、当然に相続から除かれる相続欠落があります。
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