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No.2
- 回答日時:
付加給付は各健保組合独自の制度でなので基本的には加入の健保に確認するしかありませんが、一般的には公的支援があった分は支給されないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/05/17 15:43
回答ありがとうございます。
精神の持病、自立支援医療をつかっている医療費の分につかえないというのは
わかるのですが、
それ以外に、例えば、足の骨を折ったり、
なにか精神以外の病気にかかり入院するなどした場合も
付加給付で負担額がさがるということがなくなるということなのでしょうか?
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付加給付というのは精神の医療だけに限らず、医療費全部について使えるような
大手の健康保険組合が導入している制度です。
これは精神の自立支援医療とは併用できないのでしょうか??