住んでいるマンションのオーナーチェンジにより
手続きの変更について。
住んでいるマンションがオーナーチェンジになり
ました。
何度か更新は今までしてるのですが前オーナー様の
更新時には手数料の請求はありませんでした。
前オーナー様の所有する物件であり不動産業も営んで
いた為と思われます。
新規オーナーさんは不動産屋さんに仲介を依頼し更新をするとの連絡があり、それによって手数料が発生します。
法律上ではオーナーが変わっても前オーナーさんの契約がそのまま移行されるとなっておりますが手数料の支払いは仕方の無い事でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
まずは、賃貸借契約書に書かれていることがすべてです。
(オーナーが変わっても、新しいオーナーは前の賃貸借契約書の記載内容を勝手に変えることはできません。)
賃貸借契約書に、更新時の更新事務手数料の支払いについて記載があるか、確認してください。
記載がないなら、更新事務手数料の支払い義務はありません。
>オーナーチェンジした事で更新時に払うよう
連絡が不動産屋さんからありました。
この不動産屋に、次のように言ってやってください。
・賃貸借契約書には、更新事務手数料についての記載がない。
・結果として、賃借人には、更新事務手数料の支払い義務はない。
・今回お前(不動産屋ね)が更新の手続きを行っているのは、新しいオーなーから頼まれたからだろ。
・ならば、頼んだオーナーに請求すべきものだろ。(俺に請求するな!)
蛇足だけど・・・
ひょっとして、前の質問にあった火災保険の変更の件も、新しいオーナーではなくこの不動産屋が勝手に言ってるんじゃないかい。
もしイエスなら、蹴飛ばしていいよ。
丁寧な回答ありがとうございます。
大変助かります。
火災保険もおっしゃる通りです。
今までの火災保険利用の場合は私側でやる
ように言ってくると思います。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
手数料というのは、更新料または更新事務手数料のことでしょうか?
重要事項説明書に更新について書かれています。
今までの更新時に支払っていなかったとしても、重要事項説明書に更新料が必要と書かれていたら、支払う必要があります。
逆に書かれていなければ支払う必要はありません。
取れるものは取るという主義の不動産業者は多々います。
正当に拒否できるものは、しっかりと拒否しましょう。
丁寧な回答ありがとうございます。
交渉事務手数料です。
前オーナー様のときは一切お支払いしていませんでした。
オーナーチェンジした事で更新時に払うよう
連絡が不動産屋さんからありました。
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