
我が家の前の細い道は我が家の私道(私有地)です。隣人が通る度に「自転車が邪魔だ、もっと中へ置け」とかいろいろ文句を言います。腹立たしいですが隣家と言うことで「すみません」と一応言っていますが・・・。何か釈然としません。我が家の敷地で私道です。よそ様にまではみ出したりして物を置いたりしていません。
隣家は袋地で、どうしても我が家の私道を通らなければ公道に出られません。
たぶん以前、隣家は自分の家の庭に駐車場を作りかけ私が「この道を車で通られるのは困ります」と認めなかったことを根に持っておられるようです。私と顔を合わす度に何か必ず文句を言われます。こんな隣人にはどのように対処したらいいのか困っています?
いい知恵を教えてください。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
私道であっても、建築基準法上の「道路」とされている場合、一般公衆の使用を受忍しなければいけない、という義務がある。
しかし、私道である以上、完全な所有権が失われてもいないため、「道路」としての性質に反しない限りで、「私道」を管理したり、制限したり等の裁量がある。
他方、「道路」だからといって、その道路を使用する人の権利となるわけではない。道路であり、一般公衆の使用に供される結果、その反射的利益として使えるに過ぎない。
しかし、当該道路が、使用する者にとって、「日常生活上不可欠の場合」には、「反射的利益」を超えて「権利」となると判断されている。
よって、その場合、私道所有者が、通行を妨害することは、違法となる。
この「日常生活上不可欠」か否かを判断するに際しては、
・ 日常生活で常時使用していたか否か使用していたか否か
・ 継続的に通行していたか否か
・ 当該私道を利用することなく公道にでることが困難か否か
・ 使用する現実的必要性
等のファクターによって判断されている。
さらに、これらについては、私道を
・ 歩行する場合
・ 自転車で通行する場合
・ 自動車で通行する場合
によって、利益考慮が異なることになる。すなわち、歩行よりも自転車、自転車よりも自動車の方が、「日常生活上不可欠」と判断されるためのハードルは高くなると思われる。
車の場合には、判例は肯定・否定結論が分かれていたが、最高裁平成9年12月18日判決(判例タイムズ959号153頁)は、車の通行を権利とした。但し、この事案は、建築基準法42条1項5号の道路である「位置指定道路」のため、幅員は4メートル以上であり、通常は車両の通行が予定されている道路であり、車の通行について権利性が認められやすいと思われる。
しかし、位置指定道路ではなく、私道が同法42条2項の「2項道路」の場合には、当初、車の通行が事実上不可能又は困難な幅員の道路であったが、それが拡幅されることによって車の通行が可能となるため、車が通らない(通れない)と考えていた私道所有者と、車を通行を望む者との利害が衝突することになる。
東京高裁平成11年12月16日判決(判例時報1706号15頁)は
・ 私道の幅員が3.3メートル程度に過ぎず、車両通行の安全性を確保しがたい道路であること
・ 車両が通行すると、当該私道を徒歩又は自転車で通行する者、道端で遊ぶ者の安全が害される可能性があること
・ かつて幅員が狭く車が通行できなかったこと。それを認識して敷地を購入していること
・ 分譲当初から幅員が4メートルあり、車の通行が予定されていた前記最高裁の判例の事案とは異なること
等の事情を理由に車での通行の権利性を否定した。
上記の判例が答えです。
隣人の機嫌を治すことは無理ですし機嫌をとる事も無駄です。自転車などを停めても人や自転車等の通行可能な道路として機能している以上何も問題は無いですよね。
ニコニコ笑って何か問題があるんですか?と問えば良いですよ。相手は応えようがないはずです。相手の態度に反応せずに心穏やかに対応すれば相手の怒りは相手に返っていきますよ。
平常心で穏やかに暮らして下さい。平常心で居ることは貴方の努力が必要ですけどね。
隣家のまだ奥に2軒あります。そちらは大きくてもバイクです。配達の人たちもバイクで通られます。それは昔から当たり前に受け入れているのですが自動車となると・・・。奥の2軒は近くに有料駐車場を借りておられます。
No.13
- 回答日時:
No.4さんが回答している通り、単に「私道」だけではわからない。
あなたが100%の持ち分なんだよね。
それで相手には持ち分は無い、と。
普通に私道と言えば建築基準法の道路であり、道路法の道路や法定外公共物である赤道以外を指すと思う。
それを具体的に言えば、位置指定道路とか開発行為による道路とか二項道路など。
じゃ、、、もしかして建築基準法の道路じゃ無いのでは?と勘ぐるわけ。
例、借地での路地状敷地(旗竿敷地)とか。
そこらは管轄の特定行政庁(そこの自治体の建築指導部門)の窓口に行き、場所を示せば建築基準法の道路か否か、特定行政庁ではどう扱っているかを教えてくれる。
もっと手っ取り早いのは、あなたの自宅の新築のときの確認済証(平成11年以前なら確認通知書)の配置図に、隣地扱いか道路扱いかの記載がある。
また、相手の住宅の新築時の情報、建築計画概要書の写しを取れば、相手がどう接道を取っていたかもわかる。
いずれにしてもわかるのは(建築基準法の)道路か否か、だ。
トラブルを解決できる情報ではない。
だが、道路=公衆の通行に供する土地か、そうじゃないか、は今後の話し合いの大切な情報だ。
あと。
>「自転車が邪魔だ、もっと中へ置け」とかいろいろ文句を言います
で、現実問題として、あなたの自転車はその「私道」へ越境しているわけ?
もし越境しているなら是正すればいいし、そうじゃ無いなら私道か否かに関係なく、単に嫌がらせだ。
嫌がらせ、身に覚えの無いクレームなら論点ずらしに引っかからないほうがいい。

No.10
- 回答日時:
仕返しとか、そーいう感情論で物をみるのではなく、あくまでルールに則って順序よくやったらよいかと。
仕返しなど法に反することをしたらしてやったりで、あくまで法律のもとで仕返したらいい。ただこれは、相手を落とし入れるためではなく、あくまでお互いの権利を尊重するもの。それを理解して貰うためなので。あとは、出来るだけ質問者さんが相手に理解して貰うために努力することと、弁護士サービスなどをうまく活用することかと思います。たとえば、ここは素人ばかりですが、弁護士ドットコムの回答者さんたちは皆さん弁護士さんです。ここで法律の質問するよりもよっぽどマシですし、月3000円ほどでミカタという弁護士保険があります。平日昼間なら弁護士さんに直接電話で相談ができます。まさにいま質問者さんが困っていることも対象です。
No.9
- 回答日時:
私道、つまりは自分とこの所有地内の話であれば、
ご自身が私道についても整備含めて管理しないといけなくなります。なので、隣人はもちろん誰もがわかるようにしないといけないと思います。
例えば、ここから私道看板や道に印をつけること。私道であることが分かる公的な書類を私道の利用する時のルールを踏まえて隣人含めて関係するであろう近隣へポスティング。
とりあえずこれで様子見で良いかとは思います。
No.8
- 回答日時:
【通行料を支払ってもらうこととすれば、よろしいかと。
】法令上、確かに公道に接していない土地所有者には、【囲繞地(いにょうち)通行権】(民法第210条)が認められております。
なので、公道に接していない隣接地所有者(隣人)があなたの所有地を通行することは権利として認められております。
とはいえ、【いつでもタダで利用できる】ということにはなっておりません。
すなわち、法令上は【その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない】(民法第212条)こととなっております。
したがって、隣地所有者があなたの土地を通行することを容認する一方で、その通行に伴う対価を多少はご負担していただくこととすればよろしいのではないかと思うしだいです。
なお、その利用の対価金額については、通行利用の度合い、周辺の地価動向、固定資産税額等を参考にして隣人と話し合いをしたうえで設定する必要がありますけど。
【参照条文】
●民 法
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 (略)
第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 (略)
第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。
ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
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